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『福岡簡裁がエステ経営会社ロンエロース・バイフーの医師名義利用をして診療所を開設していた事件で医師と会社幹部の5人に医療法違反で罰金命令』

【2015.02.05】
『福岡簡裁がエステ経営会社ロンエロース・バイフーの医師名義利用をして診療所を開設していた事件で医師と会社幹部の5人に医療法違反で罰金命令』

 福岡区検は4日、福岡市のエステ経営会社「ロンエロース・バイフー」が、医療法では営利企業に開設を認めていない診療所を医師の名義を利用して開設していた事件で、名義を貸していた医師3人や会社幹部ら計5人を医療法違反罪で略式起訴したとのことです。福岡簡裁は同日、5人に対し罰金の略式命令を出したとのことです。

 福岡地検も同日、特定商取引法違反罪で公判中の同社社長西出茂被告(65)を医療法違反罪で追起訴したとのことです。

 西出被告や同社幹部は医師3人と共謀し、2012年2月~2014年3月、医療法上の開設資格を持たない同社が実質的には経営するのに、医師に開設の届け出をさせ、福岡市中央区と博多区の3カ所に診療所を開設したとのことです。

※2015年1月27日のニュースも参照して下さい。

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