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『JAROが着用するだけで痩せると謳ったダイエットTシャツをウェブサイトで販売していた衣料品販売会社に警告』

【2015.02.03】
『JAROが着用するだけで痩せると謳ったダイエットTシャツをウェブサイトで販売していた衣料品販売会社に警告』

日本広告審査機構(JARO)が公表した「最近の審査トピックス」で、着用するだけで痩せると謳ったTシャツの表示が取り上げられたとのことです。

JAROは、「ダイエットTシャツ」は、医療機器でないにもかかわらず、「血行促進作用」「鎮痛作用」「細胞増殖作用」「各種治療効果」などと、医療機器でなければうたうことのできない身体の構造または機能に変化をおよぼす効能効果を表示しており、薬事法に抵触するおそれがあると指摘したとのことです。

また、合理的根拠が無いのに、本商品に配合(プリント)されている物質Bについて、「放射線物質を含まない安全性と自然界最高レベルのマイナスイオン、遠赤外線パワーを兼ね備えています」と表示していることや、1年前の広告ですでに同様の価格表示をしていたにもかかわらず、「特別価格¥6,000→¥5,000」と比較対照価格を用い販売価格を表示していたことは、景品表示法に抵触するおそれがあるとも指摘しているとのことです。

今後は、法を順守し、適正な広告・表示をするよう警告したとのことです。

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