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『政府は医薬品のネット販売に関する新規制施行6月12日から施行と閣議決定』

【2014.02.03】
『政府は医薬品のネット販売に関する新規制施行6月12日から施行と閣議決定』
 政府は医薬品のネット販売に関する新しい規制を盛り込んだ改正薬事法と改正薬剤師法の施行期日を6月12日に、医療目的以外での指定薬物の所持や使用を禁じる規定を4月1日から施行するとのことです。関係政令を先週末に閣議決定したとのことです。
 医薬品のネット販売に関する規定では一般用医薬品(OTC)のネット販売を原則解禁する一方で、劇薬に指定されている医薬品や、医療用から一般向けに転用した「スイッチOTC」のうち転用からまだ日が浅い医薬品を新設の「要指導医薬品」に区分し、ネット販売を禁止するとのことです。医師が処方する医療用医薬品のネット販売を禁止する規定も、新たに盛り込み、さらにOTCの販売で使用者の安全性を確保するための専門家による情報提供や、薬学的知見に基づく指導の義務付けについても定めたとのことです。
※2014年1月27日のニュースも参照して下さい。

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