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『厚生労働省が改正薬事法・薬剤師法、施行準備について3月には実質的対応をと要請』

【2014.01.24】
『厚生労働省が改正薬事法・薬剤師法、施行準備について3月には実質的対応をと要請』
 厚生労働省の今別府敏雄医薬食品局長は21日、全国厚生労働関係部局長会議で、一般用医薬品の新たな販売ルールを定めた「改正薬事法・薬剤師法」の成立について、「来月上旬に政省令等を公布し、3月上旬にはガイドラインを示したい。法律の施行は6カ月以内とされているが、3月から前倒しして施行されると考え、実質的な対応を行っていただきたい」と都道府県担当者に要請したとのことです。
 改正薬事法・薬剤師法は、ほぼ全ての一般薬のインターネット販売を解禁する一方で、劇薬品目と医療用から一般用に転用して安全性評価が終わっていないスイッチ直後品目は「要指導医薬品」という新たなカテゴリーを設け、薬剤師による対面販売に限定すると共に、医療用医薬品の対面販売も明記したもので、昨年12月に成立、公布されたとのことです。

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