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『消費者庁及び総務省が株式会社Neptuneに送信者の名称などが無いメールを送信者の同意も無く送ったとして措置命令』

【2014.01.21】
『消費者庁及び総務省が株式会社Neptuneに送信者の名称などが無いメールを送信者の同意も無く送ったとして措置命令』
 消費者庁消費者庁及び総務省は、株式会社Neptuneの運営するウェブサイト「Campus」の広告又は宣伝を行う電子メールの送信が、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反するとして、電子メールの送信に同意した者以外へのメール送信を禁止、送信者の氏名又は名称等一定の事項が、メール本文に正しく表示するよう措置命令を行いました。
 株式会社Neptuneは、少なくとも平成25年7月1日から平成25年10月31日までの間、ウェブサイト「Campus」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、電子メールの送信に同意した者以外へのメール送信をしていたとのことです。
 同社は、広告又は宣伝を行う電子メールにおいて、少なくとも平成25年7月1日から平成25年10月31日までの間、メール本文に正しく表示されるようにしなければならない事項のうち送信者の氏名又は名称を表示してなかったとのことです。

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