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『消費者庁及び総務省は株式会社INFLUENCEが受信者の同意を得ずに広告メールを送信し特定電子メール法違反に基づき措置命令』

【2013.12.11】
『消費者庁及び総務省は株式会社INFLUENCEが受信者の同意を得ずに広告メールを送信し特定電子メール法違反に基づき措置命令』
 消費者庁及び総務省は、株式会社INFLUENCEが運営するウェブサイト「OASIS」の広告又は宣伝を行う電子メールを、受信者の同意を得ずに送信したとして、特定電子メール法違反に基づき措置命令を行ったとの事です。
 同社は、少なくとも平成25年1月21日から平成25年10月25日までの間、ウェブサイト「OASIS」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ずに送信していたとのことです。また、少なくとも平成25年1月21日から平成25年10月25日までの間、特定電子メール法では、送信者の氏名又は名称を表示をメール本文に正しく表示する必要があるが、それを行っていなかったとのことです。

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