ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が「整体で顔の骨格を変え、小顔になれる」とネットで広告した「美容整体協会」に根拠が無いとして再発防止などを求める措置命令』

【2013.04.23】
『消費者庁が「整体で顔の骨格を変え、小顔になれる」とネットで広告した「美容整体協会」に根拠が無いとして再発防止などを求める措置命令』
消費者庁は23日、「整体で顔の骨格を変え、小顔になれる」とうたった広告は根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都中央区の一般社団法人「美容整体協会」に再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
消費者庁によると、同協会は2011年10月ごろから、自社ホームページで「小顔矯正」の施術により頭蓋骨のつなぎ目を詰めれば顔を小さくできると説明。「えらの骨やほお骨に力を加え内側に入れていく」「持続性に優れた施術」などと表示していたとのことです。
消費者庁は協会に表示の根拠を示すよう要請し、協会は施術の前後の顔の大きさの計測データなどを提出したとのことです。これに対し同庁は「マッサージで瞬間的に小顔になることは考えられるが、骨が詰められる、持続するといった表示には合理的根拠がない」と判断したとのことです。
同協会は東京と大阪にサロンがあり、2012年4月末までの1年間の売上高は約2億3000万円あり、施術を担当する会長はテレビや雑誌でも紹介されているとのことです。同協会は「措置命令を厳粛に受け止め、指摘された表現は改めた」としているとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!