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『近畿経済産業局は訪問販売業者の日本アフターに対し特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』
【2013.03.12】
『近畿経済産業局は訪問販売業者の日本アフターに対し特商法違反で3ヶ月の業務停止命令』
近畿経済産業局は12日、寝具販売業者の日本アフター(大阪市)に対し、特定商取引法違反(再勧誘など)があったとして、訪問販売に関する業務の一部を3か月間停止するよう命じたとのことです。
同社は近畿を中心に70~80歳代のお年寄り宅に「布団を買われてだいぶ年数が経っているので布団を調べさせてください。」、「布団の無料クリーニングをしに行きます。」などと会社名や氏名も名乗らず訪問し、寝具の購入や修繕を勧めていたとのことです。
お年寄りが、リフォーム代金が高額なため拒否した場合も勧誘を続け、最大142万円もの契約を結んでいたケースもあったとのことです。布団の修繕に関しては、実際には修繕せず、新品や中古の別の布団を納めていたとのことです。
その他の情報
【行政処分の内容】
業務停止命令の内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①訪問販売に係る売買契約又は役務の提供契約の締結について勧誘をすること。
②訪問販売に係る売買契約又は役務の提供契約の申込みを受けること。
③訪問販売に係る売買契約又は役務の提供契約を締結すること。