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『埼玉県が神聖な力で幸せになれるなどと根拠のない効能をうたって開運ブレスレットを販売した2事業者に業務停止命令』

【2012.11.28】
『埼玉県が神聖な力で幸せになれるなどと根拠のない効能をうたって開運ブレスレットを販売した2事業者に業務停止命令』
埼玉県は11月27日、特定商取引法違反(表示義務違反、誇大広告)で、東京都豊島区南大塚3丁目、開運ブレスレット等販売「京華苑(きょうかえん)」の伊藤遼(24)と、同所の「浄福郷(じょうふくきょう)」の飯田瑞樹(25)の両通信販売個人事業者を業務停止命令3カ月の行政処分にしたとのことです。また、「京華苑」には、電話勧誘販売の同法違反(再勧誘、威迫・困惑など)で、6カ月の業務停止命令も同時に行ったとのことです。
埼玉県消費生活課によると、両事業者の通信販売の業務停止期間は11月28日から来年2月27日までの3カ月、「京華苑」の電話勧誘販売の業務停止期間は11月28日から5月27日までの6カ月とのことです。両事業者は産地を偽った石を、神聖な力で幸せになれるなどと事実と違う表示で販売したとのことです。また、京華苑は購入を断った消費者に勧誘を継続したほか、解約を申し出た消費者に対し「脱会するなら残金8万5千円を払え」など脅すような口調があったとのことです。
京華苑は昨年7月の設立以降、約1億8700万円、浄福郷は今年3月の設立以降、約1千万円を売り上げ、京華苑には県内の五十数人が900万円弱を支払っていたとのことです。両事業者は同じマンションの1室を借り、他の従業員4人は両事業を兼務していたとのことです。

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