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『大阪の業者「アドクリエイトなど3社」が「除霊で宝くじ当せん」などと祈祷を勧誘し特定商取引法違反で業務停止命令』
【2012.11.15】
『大阪の業者「アドクリエイトなど3社」が「除霊で宝くじ当せん」などと祈祷を勧誘し特定商取引法違反で業務停止命令』
「除霊しないと大変なことになる」と不安がらせて、高額の祈祷を受けるよう勧誘したのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、消費者庁は15日、株式会社アドライン(大阪市)、株式会社ジェイコーポレーション(大阪市)、アドクリエイト株式会社(箕面市)3業者に対し、電話勧誘販売事業などの業務停止を命じたとのことです。
消費者庁によると、3業者はいずれもパーフェクトデイズの名称で営業する通信販売、電話勧誘販売業者で、通信販売事業が3か月、電話勧誘販売事業が6か月の業務停止を命じたとのことです。
3業者は雑誌広告を見てブレスレットを購入した客に、電話で「これをして宝くじを買うと高額当せんできる」と説明し、外れた客から連絡があると、写真鑑定と称してメールで顔写真を送らせ「除霊すれば運気が戻る。みんな(宝くじに)当たっている」と祈祷を勧めていたとのことです。客の中には「除霊しないと大変だ。不幸になる」などと言われた人もいたとのことです。
ブレスレットを購入した客の9割以上が、1回当たり25万円から500万円の祈祷を受けていた。消費者庁は3業者で計約4億円を売り上げたとみているとのことです。
その他の情報
行政処分の内容
業務停止命令
【通信販売】
①内容
特定商取引法第2条第2項に規定する通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.通信販売に係る売買契約の締結について広告をすること。
イ.通信販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.通信販売に係る売買契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成24年11月16日から平成25年2月15日まで(3か月間)
【電話勧誘販売】
①内容
特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をすること。
イ.電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る役務提供契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成24年11月16日から平成25年5月15日まで(6か月間)