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『京都市の宝石販売会社「ジェムケリー」に業務停止命令』

【2012.09.18】
『京都市の宝石販売会社「ジェムケリー」に業務停止命令』
消費者庁は18日、株式会社ジェムケリー(京都)に、特定商取引法違反(迷惑勧誘など)で業務の一部を6か月間、停止するよう命じたとのことです。
同庁によると、同社はタレントを広告に起用した懸賞キャンペーンを行い、応募者に「店までプレゼントを取りに来て」と電話で店に誘い出し、宝石類を買うように執拗な勧誘を行っていたほか、ホテルの会議室など、密室で勧誘を行うなどしていたとのことです。
各地の消費生活センターには、これまで20代の若者を中心に3年余で約300件もの相談が寄せられていたとのことです。
ジェムケリーは「処分を真摯(しんし)に受け止め、対応して参ります」とコメントしているとのことです。
その他の情報
1.取引の概要
株式会社ジェムケリー(以下「同社」という。)は、抽選によりプレゼントが当たるキャンペーン等を実施して消費者を募り、応募してきた消費者に電話をかけ、抽選によるプレゼントとは別の応募者全員への無料プレゼントの受け渡しのために、店舗又は展示会に来てほしいと勧誘目的を告げずに誘い出した上で、執拗な勧誘を行い、宝石、貴金属及びこれらを用いた装身具(以下「本件商品」という。)の訪問販売を行っていた。
2.行政処分の内容
業務停止命令
①内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ.訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.訪問販売に係る売買契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成24年9月19日から平成25年3月18日まで(6か月間)
3.命令の原因となる事実
同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

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