入浴剤に関する厚生省通知
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入浴剤に関する厚生省通知

1)許されない表現

  1. ①温浴効果による諸症状の緩和の範囲を越えて、治療、予防できる旨の表現は行えません。

    《例》

    • ○湯治
    • 血行促進薬用入浴剤
    • 温浴効果による血行促進薬用入浴剤
    • 冬至の日に柚子湯に入ると、風邪を引かないと言い伝えられている。
    • 柚子湯は風邪封じ
    • 肩こり、腰痛に効く
    • 肩こり、腰痛に効果的
    • 肩こり、腰痛の緩解
    • 荒れ性、にきびの緩和
    • 荒れ性、にきびでお困りの方に
    • 疲労を回復させ、筋肉の痛みを和らげます。
    • 体を動かした後、筋肉の痛む方に。
    • あせもや水虫などでお困りの方に
  2. ②鎮静効果がある旨の表現は行えません。

    《例》

    • ××の香りは鎮静効果があります。
    • ××の香りはイライラを静めます。
    • ××の香りはストレスをいやします。
    • 入浴によりストレスをいやします。
    • 森の不思議物質フィトンチッドの鎮静効果
    • だるさをいやし、ぐっすりとお休みになれます。
    • だるさをいやし、翌朝はスッキリとお目覚め
  3. ③具体的な図表を用いて、効能効果を保証するような表現は行えません。

    《例》

    • 入浴感グラフ(保温、血行促進、保湿感)
    • 本品とサラ湯の比較サーモグラフ
  4. ④効能効果が有効成分の直接作用であるとする表現は行えません。

    《例》

    • 有効成分(生薬、炭酸ガス等)が血行促進、新陳代謝を活発化する。
  5. ⑤製品表示における効能の特記表現 製品への表示において効能を特記する場合、特定効能の専用であるかのような誤認を与える表現及び容器に記載されている他の表示に比べてポイントを過大に大きく記載するなど、特定の効能を強調する表現は行えません。

    《例》

    • 健康を増進する
  6. ⑥承認された用法用量を超える表現は行えません。

    《例》

    • ××は浴槽のお湯(200リットル)に1錠を溶かし、入浴することになっていますが、数回入浴する場合や効果を持続させたい方は、2錠お入れ下さい。
    • ××を入れてから2時間以内の入浴が理想的。その後は1錠追加すると効果的です。翌日、沸かし直したときは、××を1錠追加して下さい。
  7. ⑦有効成分について誤認を与えるおそれのある表現は行えません。

    《例》

    • 漢方薬配合
    • 和漢薬配合
    • 生薬の有効成分配合
    • リラックス・ハーブ
    • 有効成分××イオン
    • 生薬オウバクエキスの成分ベルベリンの効果
    • 血行促進効果をもつセンキュウ抽出液
    • 「その成分の××作用により…」
    • 「ヘチマに含まれるサポニンの保湿作用により、お肌がしっとり滑らかになります」
  8. ⑧本来の効能効果と認められない表現は行えません。

    《例》

    • 酵素入りですので、残り湯は洗濯物の汚れを良く落とします。
    • 酵素入りなので、洗剤の節約になります。
    • 酵素入りなので、お風呂掃除が楽になります。
  9. ⑨温泉の湯が再現できるかの表現は行えません。

    《例》

    • 温泉入浴剤
    • 愛称:××温泉
    • 家庭用温泉
    • アルカリ温泉
    • ヨーロッパのクア・ハウス(温泉保養地)のお風呂をご家庭で
    • 温泉の主成分
    • 温泉浴用剤の詰め合せ箱で、日本地図上に温泉地名や泉質を記載すること
  10. ⑩温泉地名を付したシリーズ浴用剤に関し、浴用剤毎に効能効果の一部を表示し、浴用剤毎に効能効果が異なるような認識を与える表現は行えません。

    《例》

    • 温泉タイプ毎に効き目もいろいろ
    • ×××……疲労回復、肩こり
      △△△……あせも、ひび、あかぎれ
      ○○○……冷え性、リウマチ、神経痛
  11. ⑪温泉の泉質を示す表現は行えません。

    《例》

    • アルカリ泉
    • ××泉タイプ
  12. ⑫森林浴が再現できるかの表現は行えません。また、「タラソテラピー(海洋療法)」又は「アロマテラピー」の語句を用いることも認められません。
  13. ⑬安全性の保証表現に該当するものは認められません。

    《例》

    • …で皮膚を傷めることはありません。
  14. ⑭「実用新案出願中」の広告、表示について、出願中のものは、権利化されていないものであるため、広告、表示を問わず記載できません。尚、「特許」等に関する表現については、「広告」は事実であれば医薬関係者等の推薦に該当し、事実でなければ製造方法関係の虚偽広告に該当することになるのでできませんが、「表示」は一定の条件を満たす場合には可能です (昭和39年10月30日薬監309号)。

この記事の監修を担当した弁護士

西脇 威夫

リップル法律事務所
弁護士 西脇威夫

一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。

NGチェックから代替表現も提案

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