リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

リフレクソロジー等が「あはき法」に言う「マッサージ」に該当し違法と扱われる基準

厚生労働省の見解

医政医発第1118001号の疑義照会において、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する」

薬事法ドットコムのご提供するサービスのご案内はこちら

会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる

プロのコンサルタントに相談したい

トータルでサービスを受けたい

薬事法(薬機法)を学びたい

その他のご相談

その他のお問合せ及び資料請求などはこちらまでお気軽にお申込みください。