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『KC’s(消費者支援機構関西)が薬事法違反として日本サメ軟骨普及協会に「要請書」を送付』

【2021.05.21.】
『KC’s(消費者支援機構関西)が薬事法違反として日本サメ軟骨普及協会に「要請書」を送付』

日本サメ軟骨普及協会が、サメ軟骨由来成分を含有する健康食品が変形性膝関節症をはじめとする疾病に関し、治療・予防の効果・効能があるなどと新聞折り込みチラシやホームページ等で広告していることに対し、KC’s(消費者支援機構関西)は薬事法に違反するものであるとして、2021年5月12日付けで「要請書」を送付しました。

協会の広告では、サメ軟骨の摂取は、治療・予防等の効果・効能を得られると表示しており、薬事法での「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」にあたり、サメ軟骨は「医薬品」に該当することになります。しかし、サメ軟骨は厚生労働大臣の承認を受けていないものであり、協会の広報活動は、薬事法違反にあたります。

KC’sは協会に対し、サメ軟骨が、変形性関節症・ヘルニア・腰痛・リウマチ・糖尿病その他一切の疾病に関し治療・予防の効果・効能を有する旨を表示することをやめるよう要請したとのことです。

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