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研究サイトに体験談はOK? ~1974号~(2019/11/27)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~1974号~(2019/11/27)

<実績No.1>発行部数:21300突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数338社(11/1現在)
措置命令・課徴金対応111件(11/1現在)
機能性表示届出関与147件(11/1現在)
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研究サイトに体験談はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

事業者にとって消費者庁は怖い存在になる
一方です。

景表法違反の課徴金は今年度内に1億を超える
高額事件が出て来るでしょう。

このメルマガでしばしばお伝えしているように、
適格消費者団体の動きも活発化する一方です。

さらに、

消費者安全法も美健ビジネスのリスクとして
浮上してきました。

もともとは、消費者安全法の美健ビジネスへの
かかわりと言ったら、

「美顔器が発火」みたいな物理的な事故しか
なかったのですが、「化粧品で白斑」のような
健康被害の報告も増えてきて、健康食品
「ケトジェンヌ」のように事業者名が公表
されるケースも登場しています。

そこで、私どもも、消費者安全法の動向を
ウォッチするサイトをオープンさせましたので、
皆様もフォローしてください(消費者安全法
データブック>>> https://ameblo.jp/ydc015/ )。

さて、

消費者に刺さるコンテンツとして欠かせないのが
「体験談」ですが、消費者庁はそのエビデンス
としての価値を極めて低く評価しています。

つまり、不実証広告規制に関する通知では
こう述べています(薬事法ルール集13-A>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/13-A3.pdf )。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
積極的に体験談を送付してくる利用者は、
一般に、商品・サービスの効果、性能に著しく
心理的な感銘を受けていることが予想され、
その意見は、主観的なものとなりがちなところ、
体験談を送付しなかった利用者の意見を調査
することなく、一部の利用者から寄せられた
体験談のみをサンプル母体とする調査は、
無作為なサンプル抽出がなされた統計的に
客観性が確保されたものとはいえず、客観的
に実証されたものとは認められない。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

ですから、体験談のみのサイトでは
研究サイトになりえません。

ということは、広告の3要件、

(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を
   昂進させる)意図が明確にあること

(2)特定食品の商品名が明らかにされて
   いること

(3)一般人が認知できる状態であること

の、(1)顧客誘引性が否定されず、
そのサイトは広告扱いとなります。

実際、2014年に刑事事件となった、
「強命水・活」の事件では、体験談のみの
サイトに検索誘導していたことで、

薬事法違反として立件されています。

詳しいことは12月12日のセミナーで
お話ししましょう。

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☆メルマガの最後に「医療広告」の情報が
あります。

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薬事法のスピードマスターができる、
 「薬事法管理者」受験対策講座
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も

薬事法管理者特設ページにて事例掲載中です
http://bit.ly/2OljSLN

〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と共に、
実績と経験値も広がっています

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★出典
薬事法管理者講座特設ページ
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コスメ薬事法管理者講座特設ページ
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