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強いビフォーアフターをどう訴求するか? ~1896号~(2019/08/22)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~1896号~(2019/08/22)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数334社(8/1現在)
措置命令・課徴金対応 108件(8/1現在)
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強いビフォーアフターをどう訴求するか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

化粧品業界は段々美容皮膚科との戦いに
シフトしている気がしています。

多くの女性は外科的手術には抵抗感がありますが、
注射やレザーには抵抗感がありません。

しわが気になったら、化粧品を探すか
美容皮膚科を探すか。

選択のポイントは、効果・値段・そこに至る
便利さなど。

そして、効果訴求で最も重要なのは
ビフォーアフター。

美容皮膚科の広告は昨年6月施行の医療広告
ガイドライン(薬事法ルール集18-A >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf )

に縛られていますが、「求応」という
テクニックを使えばビフォーアフターを
見せることができ、強い訴求が可能です。

さて、

化粧品広告のビフォーアフターはどこまで
可能なのでしょうか?

この点の規制はやや複雑ですが、こうまとめる
ことができます。

■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
1.2017年9月の医薬品等適正広告基準の改定の
際に、認められている効果を超えない
などの条件付きで、ビフォーアフター提示
が可能になった。

2.ところが、2018年8月の事務連絡で1に
くぎが刺され、1の範囲であっても強い
ものは保証禁止違反ということになった。

3.2の基準が曖昧なため、強いビフォーアフター
  を見せることには現状リスクが感じられる。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

一旦は解禁されたビフォーアフターにわずか
1年で規制がかかり、「プラハの春」状態、
というわけです。

これでは美容皮膚科にマーケットをどんどん
取られていく気がします。

しかし、これは化粧品56の効能の世界の話。

物理的効果は医薬品等適正広告基準の規制を
受けないので、強いビフォーアフターが
可能です。

9月19日のセミナーでは実例と共に詳しく
お話ししましょう。

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