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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
「体験談」(「お客様の声」も含む)が広告のマ
ストアイテムであることは言うまでもないこと
ですが、その分規制も多く、その規制への対
処法を知らないばかりにNGとなっているケ
ースをよく目にします。
このメルマガでもその対処法について触れてい
ますが、昨日お話ししたステマ規制追加分も含
め、改めてまとめてみたいと思います。
1.そもそも「体験談」がNGとされている場合
1-1.化粧品・部外品・医薬品・医療機器
(1)この4製品は、医薬品等適正広告基準
により体験談は原則NGとなっています。
(2)ルール上例外とされているのは使用感な
ので、「スーと肌に伸びる感じがすばらしかっ
たです」とか「とてもなじみやすかったです」
などはOKです。
(3)「期待感」はまだ体験する前のコメントな
ので非「体験談」であり、OKです。
なので「乾燥肌の私がやっと出会ったこの化
粧品」「とても楽しみにしています」などはOK
です。
(4)「第三者トーク」も第三者は体験していな
いので非「体験談」であり、OKです。
なので(奥様が育毛剤を使っているご主人に
関して)「最近のヘアースタイル格好いいと思
います」などはOKです。
1-2.医療広告
(1)「体験談」だけでなく、医師が「48才女
性はこういうケースでした」など、症例を語る
のもNGとされています。
(2)対し、「期待感」や「第三者トーク」はOK
2.注に書くべきこと
(1)「個人の感想であり効果を保証するもの
ではありません」
消費者庁は「この種の注(打消し表示)に意味
はない」と言い続けて来ましたが、インシップ
事件の広島高裁判決では、「この種の注があれ
ば消費者はいいと感じる人もいればそうでない
と感じる人もいると思うので、そのレベルのエ
ビデンスがあればよい」といった考え方を示し
ており(この判決に対しては最高裁への上告が
行われましたが、最高裁は上告を却下していま
す>ニュース)。
この注記は重要です。
(2)「写真はイメージです」
写真掲載にOKもらえなかったが何らかの写
真を載せたいときは、この注で対応します。
(3)「薬機法等との関係で内容を一部変更し
ています」
内容を編集する場合はこの注を付けます。
(4)「募集して集めたお声を掲載しています」
SNSの依頼あり投稿を使う場合や採用報酬あ
りの体験談を使う場合は、こうした注が必要で
す(ないとステマになります)。
(5)「当社の視点で選んだお声を掲載していま
す」
昨日お話ししたように、ステマQ&AのQ10
で追加されました(これがないとステマになり
ます)。
(6)「成分○○の感想です」
機能性表示食品でエビデンスがSRの場合は
この注を付けます。
また、成分に関するエビデンスがないときもこ
の注を付けます。
(7)以上の注は一つ一つのお声ごとに付ける
ことが望ましいです。
■いかがでしたか?
もっと詳しいことは、「健食・化粧品・部外品
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