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第三者による成分広告(1) ~3583~(2024/10/07)

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第三者による成分広告(1)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

先週金曜日は、

(1)ヤフーが企業による成分広告を認めなくな

って来ている(その企業がその成分を含む健康

食品を販売している場合)。

(2)しかし、「フコイダン研究会」のような第三

者がフコイダンの成分広告を行うとすればヤフ

ーも認めるだろう、という話をしました。

 

今日はその話を深めてみたいと思います。

 

さて、「フコイダン研究会」のような第三者が成

分広告を行うとすれば景表法の点でも話が変

って来ます。

この点については2つの先例を知る必要があ

ります。

 

第1は、クロレラに関する京都地裁2015年1月

21日判決(>判決)。

 

この事件では、適格消費者団体京都消費者契約

ネットワークがサンクロレラ社に対して、クロレ

ラチラシの配布差止を景表法・消費者契約法に

基づき求めました(>チラシ)。

 

これに対し、京都地裁2015年1月21日判決は、

サンクロレラ社とクロレラ研究会は同一と認定

した上で、クロレラチラシはクロレラの薬効を

標榜しており、消費者は医薬品と認識するが、

実際には医薬品ではないので、そこで誤認を生

じさせるとして、差止を認めました。

 

この判決でサンクロレラ社とクロレラ研究会が

一体とされたのは次のような事実認定に基づい

ています(以下の「被告」=サンクロレラ社)。

 

(1)被告は,研究会チラシの作成配布費用だ

けでなく、クロレラ研究会によるクロレラ等の

広報活動に要する費用を全て負担している。

(2)被告のすべての従業員がクロレラ研究会

の会員となっており、クロレラ研究会は、その

活動のために独自に人件費というものを支出し

ていないし、団体としての会計管理や税務申告

を行っているわけでもない。

(3)被告は,クロレラ研究会が使用するとされ

ている電話番号の回線契約者であり、その電

話料金を全て負担している。

(4)クロレラ研究会の京都本部は、被告の本

社ビル内にあるとされているが、クロレラ研究

会から被告に対し、事務所使用料の支払はさ

れていない。

(5)クロレラ研究会富山支部も、被告の事務

所内に設置されている。

(6)クロレラ研究会のウェプサイトからクロレ

ラ研究会に資料請求をすると、クロレラ研究会

が作成したとする多数の資料が送付されてくる

ほか、被告商品のカタログや注文書が送付され

てくる。

(7)研究会チラシに記載された電話番号に従

ってクロレラ研究会に電話で問い合わせると、

被告商品の購入を推奨される。

(8)クロレラ研究会は,被告商品以外の商品

のカタログを送付することはない。

 

→(イ)団体の活動資金

(ロ)団体としての会計管理・税務申告

(ハ)団体のマンパワー

(二)団体の場所

(ホ)団体と特定商品の関係(団体が特定商品

のカタログや注文書を送ってくる)

といった点がポイントになっています。

 

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〇社内での薬事チェック体制強化に

事例)
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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
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その結果、表示OKとなった広告表示も
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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>

薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と

共に、実績と経験値も広がっています

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