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第三者による成分広告(1) ~3583~(2024/10/07)
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第三者による成分広告(1)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
先週金曜日は、
(1)ヤフーが企業による成分広告を認めなくな
って来ている(その企業がその成分を含む健康
食品を販売している場合)。
(2)しかし、「フコイダン研究会」のような第三
者がフコイダンの成分広告を行うとすればヤフ
ーも認めるだろう、という話をしました。
今日はその話を深めてみたいと思います。
さて、「フコイダン研究会」のような第三者が成
分広告を行うとすれば景表法の点でも話が変
って来ます。
この点については2つの先例を知る必要があ
ります。
第1は、クロレラに関する京都地裁2015年1月
21日判決(>判決)。
この事件では、適格消費者団体京都消費者契約
ネットワークがサンクロレラ社に対して、クロレ
ラチラシの配布差止を景表法・消費者契約法に
基づき求めました(>チラシ)。
これに対し、京都地裁2015年1月21日判決は、
サンクロレラ社とクロレラ研究会は同一と認定
した上で、クロレラチラシはクロレラの薬効を
標榜しており、消費者は医薬品と認識するが、
実際には医薬品ではないので、そこで誤認を生
じさせるとして、差止を認めました。
この判決でサンクロレラ社とクロレラ研究会が
一体とされたのは次のような事実認定に基づい
ています(以下の「被告」=サンクロレラ社)。
(1)被告は,研究会チラシの作成配布費用だ
けでなく、クロレラ研究会によるクロレラ等の
広報活動に要する費用を全て負担している。
(2)被告のすべての従業員がクロレラ研究会
の会員となっており、クロレラ研究会は、その
活動のために独自に人件費というものを支出し
ていないし、団体としての会計管理や税務申告
を行っているわけでもない。
(3)被告は,クロレラ研究会が使用するとされ
ている電話番号の回線契約者であり、その電
話料金を全て負担している。
(4)クロレラ研究会の京都本部は、被告の本
社ビル内にあるとされているが、クロレラ研究
会から被告に対し、事務所使用料の支払はさ
れていない。
(5)クロレラ研究会富山支部も、被告の事務
所内に設置されている。
(6)クロレラ研究会のウェプサイトからクロレ
ラ研究会に資料請求をすると、クロレラ研究会
が作成したとする多数の資料が送付されてくる
ほか、被告商品のカタログや注文書が送付され
てくる。
(7)研究会チラシに記載された電話番号に従
ってクロレラ研究会に電話で問い合わせると、
被告商品の購入を推奨される。
(8)クロレラ研究会は,被告商品以外の商品
のカタログを送付することはない。
→(イ)団体の活動資金
(ロ)団体としての会計管理・税務申告
(ハ)団体のマンパワー
(二)団体の場所
(ホ)団体と特定商品の関係(団体が特定商品
のカタログや注文書を送ってくる)
といった点がポイントになっています。
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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薬機法や景表法を知らないと、
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