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アフィリエイト・インスタへの追求(2) ~3569~(2024/09/25)
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アフィリエイト・インスタへの追求(2)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
昨日は、(1)アフィリエイトの定義、(2)インスタ
とアフリエイトの関係、(3)アフィリエイトと広告
主の責任、以上についての規制について復習
しました。
今日は、(3)を掘り下げたいと思います。
平成28年の通知は昨日の引用個所の前でこう
言っています(>P7.一部省略)。
「景表法の規制の対象となるのは、表示をした
事業者である。
表示をした事業者とは、表示内容の決定に関与
した事業者であり、”他の事業者にその決定を
委ねた事業者”も含まれる。
”他の事業者にその決定を委ねた事業者”とは、
自己が表示内容を決定することができるにもか
かわらず他の事業者に表示内容の決定を任せた
事業者をいう。」
この部分は最近運用の変化が見られます。
こういうことです。
1.広告主とアフィリエイター(含むインスタグラ
マー)の間に、複数の広告代理店やASPが
介在するようになり、事実関係の把握が複雑化
している。
2.当局としては、「他の事業者に表示内容の
決定を任せた」ことは立証しなければならない
が、複雑な事案ではそこに困難を感じるように
なって来た(なお、「不実証規制」は広告内容
の根拠に関して立証責任を転換することなので
ここで当局が立証責任を負うことは変わらない)。
3.そこで、まず問題となるアフリエイト広告(ア
フィリエイトに該当するインスタ投稿も含む)を
確定させる。
その作成者が誰なのかを把握し、その人に報
酬を払ったのが誰なのかも把握する。
他方、広告主に広告主と向き合う一次代理店と
のやり取りを詳細に提出させ、一次代理店から
下流にどう流れているのかを把握する。
こうして、複雑な案件は、下からと上からと追求
し、最終的に1本の線でつながるようにする。
こうすれば、最上位に位置する広告主が、問題
となる広告の作成者(投稿者も含む)に表示内
容の決定を任せた、と言える。
4.10月から景表法違反に直罰規定が導入さ
れるが、以上のような資料提出の虚偽や隠ぺい
には刑罰のリスクを警告することができ、当局
による証拠固めには役立つことになるだろう。
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