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どんどん厳しくなる化粧品・部外品のビフォーアフター ~3549~(2024/09/04)
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薬事の虎 ~3549~(2024/09/04)
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どんどん厳しくなる化粧品・部外品のビフォー
アフター
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
化粧品・部外品のビフォーアフター規制は上手
くない変遷となっています。
(1)まず第1期、2017年9月まで。
ビフォーアフターは適正広告基準で禁止されて
いました。
(2)次に第2期、2017年9月~2018年8月。
2017年9月に適正広告基準が改定され、
イ.許されている効能の範囲を超えない
ロ.効果発現までの時間を明示しない
ハ.効果持続時間を明示しない
という条件付きでビフォーアフターが解禁され
ました。
(3)そして第3期、2018年8月以降。
(2)により攻めた表現が色々出て来たのをまず
いと思ったのか、2018年8月8日に(2)を制
限する事務連絡が出て(>ルール集1-(2)-2)、
(2)より前の時期に逆戻りの方向、という感じ
です。
さて、(3)の逆戻りを加速させているのが適正
広告基準3(5)保証禁止です。
この曖昧なルールでどんどん絞って来ています。
たとえば、育毛剤で言うとこんな感じです。
1.育毛剤で言える効能は、育毛、薄毛、かゆ
み、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、
病後・産後の脱毛、養毛です。
逆に「発毛」は言えません。
よって、ビフォーでつむじの部分に毛がないが、
アフターでそこに毛がある、というビフォー
アフター写真は効能の範囲を超えているとい
うことになり、(2)イによりNGです。
2.そこで頭皮にフォーカスする写真を止め、
もっと全体を見せる写真にします。
ビフォーはぺっちゃんこヘアーだが、アフター
はボリューミーになっているというビフォーア
フター写真は承認効能である「毛生促進」の範
囲内と言え、(2)の時代ならOKです。
しかし、最近((3)の時代)は(2)をクリアー
しても、強烈なものは適正広告基準3(5)の
保証禁止違反とされることがあります。
とても曖昧な基準なので、もし指摘を受けるこ
とがあったら、「行政手続の明確性の原則に反
する」といった反論をした方がよいと思います。
それにしても、(0)→(1)→(2)→(3)と蛇行
しており、薬事法規制は本当に非効率的だな
と思います。
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