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どんどん厳しくなる化粧品・部外品のビフォーアフター ~3549~(2024/09/04)

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どんどん厳しくなる化粧品・部外品のビフォー
アフター
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元政府委員・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

化粧品・部外品のビフォーアフター規制は上手

くない変遷となっています。

 

(1)まず第1期、2017年9月まで。

ビフォーアフターは適正広告基準で禁止されて

いました。

 

(2)次に第2期、2017年9月~2018年8月。

2017年9月に適正広告基準が改定され、

イ.許されている効能の範囲を超えない

ロ.効果発現までの時間を明示しない

ハ.効果持続時間を明示しない

という条件付きでビフォーアフターが解禁され

ました。

 

(3)そして第3期、2018年8月以降。

(2)により攻めた表現が色々出て来たのをまず

いと思ったのか、2018年8月8日に(2)を制

限する事務連絡が出て(>ルール集1-(2)-2)、

(2)より前の時期に逆戻りの方向、という感じ

です。

 

さて、(3)の逆戻りを加速させているのが適正

広告基準3(5)保証禁止です。

この曖昧なルールでどんどん絞って来ています。

 

たとえば、育毛剤で言うとこんな感じです。

 

1.育毛剤で言える効能は、育毛、薄毛、かゆ

み、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、

病後・産後の脱毛、養毛です。

逆に「発毛」は言えません。

 

よって、ビフォーでつむじの部分に毛がないが、

アフターでそこに毛がある、というビフォー

アフター写真は効能の範囲を超えているとい

うことになり、(2)イによりNGです。

 

2.そこで頭皮にフォーカスする写真を止め、

もっと全体を見せる写真にします。

ビフォーはぺっちゃんこヘアーだが、アフター

はボリューミーになっているというビフォーア

フター写真は承認効能である「毛生促進」の範

囲内と言え、(2)の時代ならOKです。

 

しかし、最近((3)の時代)は(2)をクリアー

しても、強烈なものは適正広告基準3(5)の

保証禁止違反とされることがあります。

 

とても曖昧な基準なので、もし指摘を受けるこ

とがあったら、「行政手続の明確性の原則に反

する」といった反論をした方がよいと思います。

 

それにしても、(0)→(1)→(2)→(3)と蛇行

しており、薬事法規制は本当に非効率的だな

と思います。

 

 

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