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セブンイレブン社のプレゼントはOK? ~3409~(2024/04/15)

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セブンイレブン社のプレゼントはOK?
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

「オファー」は商品販促手段としてとても重要

ですが、あまり考えないでやっていると景表法

違反で追及され、No1表示のように措置命令、

さらには課徴金支払命令とペナルティを受けか

ねないので、甘く見ないことが必要です。

 

さて、「オファー」の一つに「プレゼント」があ

ります。

「プレゼント」をカバーする規制が「総付景品

規制」。

これだと、商品売価の2割が景品価格の

MAXです。

つまり、1万円の商品に対するプレゼントは

2000円がMAXです。

 

このハードルを越える手段は色々あるのです

が、「ONE TO ONE」。

「1つ買うと1つもらえる」=「1万円の商品

を買うと1万円の商品がもう1個もらえる」

という施策は、「本来なら1万円×2で2万円

になるところを、セットで1万円としている」、

つまり「値引き」と考え、「総付景品規制」

はカバーしません。

 

最近、セブンイレブン社がこの「1つ買うと1

つもらえる」施策を展開しておられますが、今

日はそんなQ&Aです。

 

Q.セブンイレブン社が展開しておられる「1

つ買うと1つもらえる」キャンペーンについ

てお尋ねします(>LP)。

(あ)これはONE TO ONEとして景品規制

をクリアーできている、ということですか?

(い)セブンイレブン店舗での無料引換券なの

で景品規制をクリアーできている、ということ

ですか?

 

A.1.(あ)について

(1)ONE TO ONEとして許される例として、

消費者庁は次のような例を挙げています

(>ルール集12-F)。

イ.「CD三枚買ったらもう一枚進呈」

ロ.「背広一着買ったらスペアズボン無料」

ハ.「コーヒー五回飲んだらコーヒー 一杯無

料券をサービス」

ニ.「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ

一枚分をサービス」

ホ.「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空

券進呈」

 

(2)このうち、全く同じでないのはロのみ。

ロも、ズボンだけで言えば全く同一です。

 

(3)しかし、本件には、「R-1買うとサバス」

など「全く同一かそれにほぼ等しい」とは言え

ないものも含まれており、ONE TO ONEでは

説明できません。

 

2.(い)について

自店割引券は原則いくらでも可能ですが、本件

は例外に該当しそうです。

 

ダイヤモンド会員でご興味のある方は、

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下さい。

 

 

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