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CBDと上清液 ~3278~(2023/12/07)
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薬事の虎 ~3278~(2023/12/07)
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CBDと上清液
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元政府委員・林田です。
昨日、大麻取締法改正案が国会を通過しました。
これで部位規制がなくなり、THCの有無で麻
薬該当性が決まります。
THCの具体的な残留値も近々政令で定められ
るようです。
次の論点はCBDが医薬品成分と扱われるかど
うか?
食薬区分の問題ですが、当局は「食品」という
運用で行くようです。
さて、もう一つ注目されるのが上清液です。
何度かお伝えした「死亡事故」について続報は
なく、厚労省は静観の構えです。
今日はそんな上清液に関するQ&Aです。
Q.(あ)上清液を海外から輸入することを検
討していますが、税関で止まらないか心配で
す。どうしたらよいですか?
(い)クリニックに販売する際に「研究用試
薬」として販売している例をよく見ますが、
「研究用試薬」とは何ですか?
(う)上清液はこれから規制されるのですか?
A.(あ)検疫所の事前相談を利用するか
(>HP)、YDCに相談されるとよいでしょう。
(い)法律上「研究用試薬」というものは存在
せず「俗語」です。
薬事法上規定のない成分ということにしかすぎ
ません。
(う)一般の流通はおそらく今まで通りで、効
果をうたっていたら薬事法違反ですぐ指導す
る、という運用で行くでしょう。
医療での使用について「安確法」(再生医療安
全確保法)を適用して行くかは今後の検討課題
で、まだ先は見えません。
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