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ステマ規制スタートまであと6日 3201号 ~3201~(2023/09/26)

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ステマ規制スタートまであと6日
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弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はステマ規制とは別のテーマでお話しする

予定でしたが、ステマ規制スタートが目前に迫

り、その質問・相談が殺到しているので、今日

もそのテーマでお話しします。

 

さて、Q&A形式でお伝えします。

 

Q1.mybestさんの医療脱毛比較ランキング。

これは医療広告ガイドラインに違反しないの

か?(>https://my-best.com/6199

→a.医療広告ガイドラインの対象は当然医療

広告です。

b.医療法は医療広告を、特定性(クリニック

名あり)と誘引性(集客のテイスト)が満たさ

れるものとしています。

c.クリニック名はあるので特定性は肯定され

ますので、あとは誘引性です。

d.上記URLだとおすすめの「じぶんクリニ

ック」のバナーがそのまま写し出されており、

そこには「7周年特別プランで料金がおトクに

なりました!」と誘い文言があるので、これは

医療広告にはなります。

e.医療広告なのにPR表記がないのはステマ

規制違反ではないかと思うかもしれませんが、

医療法と景表法では広告該当性の考え方が違う

ので、医療広告→PR表記なし→ステマ規制違

反、とはストレートにはなりません。

 

Q2.インスタ投稿の「PR表記」に関し、投稿

末尾に置くハッシュタグの群れの先頭に「#PR」

と示すのではダメですか?

→a.楽天などの「自主規制」では「#PR」は

不可です。

b.法律上は、数あるハッシュタグの中に埋も

れていて消費者が認識しにくい、ということが

なければOKです。

 

Q3.メディアに弊社商品を記事として取り上

げてもらいたく、プレスリリースし、メディア

から問合せがあった場合は、弊社に取材に来て

もらう交通費を出す予定です。

後にそのメディアが弊社商品を取り上げる場

合、「PR表記」がないとステマ規制違反にな

りますか?

→a.微妙です。

b.メディアから「取材したい」と言って来

て、「じゃあ交通費出します」というやり取り

なら、メディアは依頼を受けて意思決定したわ

けではなく自主的な意思決定なので、そのまま

PR表記なく記事にしてもステマにはならない

でしょう。

c.しかし本件はプレスリリースによって御社

が誘導しているニュアンスがあるので、PR表

記なく記事にするとステマになると思います。

 

Q4.弊社→広告代理店→インスタグラマーへ

の依頼→インスタ投稿というフローで過去多く

のインスタ投稿があります。

過去のものであっても10月1日以降見られる

ものは規制対象になるとのことですが、数が多

く、また、連絡先が分からない人もいて、すべ

ての過去の投稿に「PR表記」をさせるのは

到底無理です。こういう場合はどうしたらよい

のでしょうか?

→自らサイトやX(旧Twitter)などを起ち上

げて、そこでインスタグラマーに呼びかけるし

かありません。

 

詳しいことは明日のセミナーでお話ししましょう。

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