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ステマ規制スタートまであと6日 3201号 ~3201~(2023/09/26)
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薬事の虎 ~3201~(2023/09/26)
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ステマ規制スタートまであと6日
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元政府委員・林田です。
今日はステマ規制とは別のテーマでお話しする
予定でしたが、ステマ規制スタートが目前に迫
り、その質問・相談が殺到しているので、今日
もそのテーマでお話しします。
さて、Q&A形式でお伝えします。
Q1.mybestさんの医療脱毛比較ランキング。
これは医療広告ガイドラインに違反しないの
→a.医療広告ガイドラインの対象は当然医療
広告です。
b.医療法は医療広告を、特定性(クリニック
名あり)と誘引性(集客のテイスト)が満たさ
れるものとしています。
c.クリニック名はあるので特定性は肯定され
ますので、あとは誘引性です。
d.上記URLだとおすすめの「じぶんクリニ
ック」のバナーがそのまま写し出されており、
そこには「7周年特別プランで料金がおトクに
なりました!」と誘い文言があるので、これは
医療広告にはなります。
e.医療広告なのにPR表記がないのはステマ
規制違反ではないかと思うかもしれませんが、
医療法と景表法では広告該当性の考え方が違う
ので、医療広告→PR表記なし→ステマ規制違
反、とはストレートにはなりません。
Q2.インスタ投稿の「PR表記」に関し、投稿
末尾に置くハッシュタグの群れの先頭に「#PR」
と示すのではダメですか?
→a.楽天などの「自主規制」では「#PR」は
不可です。
b.法律上は、数あるハッシュタグの中に埋も
れていて消費者が認識しにくい、ということが
なければOKです。
Q3.メディアに弊社商品を記事として取り上
げてもらいたく、プレスリリースし、メディア
から問合せがあった場合は、弊社に取材に来て
もらう交通費を出す予定です。
後にそのメディアが弊社商品を取り上げる場
合、「PR表記」がないとステマ規制違反にな
りますか?
→a.微妙です。
b.メディアから「取材したい」と言って来
て、「じゃあ交通費出します」というやり取り
なら、メディアは依頼を受けて意思決定したわ
けではなく自主的な意思決定なので、そのまま
PR表記なく記事にしてもステマにはならない
でしょう。
c.しかし本件はプレスリリースによって御社
が誘導しているニュアンスがあるので、PR表
記なく記事にするとステマになると思います。
Q4.弊社→広告代理店→インスタグラマーへ
の依頼→インスタ投稿というフローで過去多く
のインスタ投稿があります。
過去のものであっても10月1日以降見られる
ものは規制対象になるとのことですが、数が多
く、また、連絡先が分からない人もいて、すべ
ての過去の投稿に「PR表記」をさせるのは
到底無理です。こういう場合はどうしたらよい
のでしょうか?
→自らサイトやX(旧Twitter)などを起ち上
げて、そこでインスタグラマーに呼びかけるし
かありません。
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