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アートメイクは誰でもOK? ~2524号~(2021/11/01)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2524号~(2021/11/01)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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アートメイクは誰でもOK?
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先月、医療系フェスの自費研フェスにおいて私
が講演した話はこのメルマガにも書きましたが、
このフェスの中でも最も人を集めていたのは
アートメイク講習会でした。
最近、消費者レベルにおけるアートメイクに対
するニーズは急速に高まっており、美容クリニッ
クでは単価10万円の値付けをしても申し込みが
殺到している状況で、エステや化粧品業界や
機器業界からの注目も高まっています。
しかし、このアートメイク、誰でも施術できる
ものなのでしょうか?
医療行為にならないのでしょうか?
さて、アートメイク施術の適法性について思い
出されるのが、令和2年9月16日の最高裁決定です
(>ニュース)。
この決定は、結論的には、タトゥーを医療行為で
ないとしたもので、これからするとアートメイク
も非医療行為となりそうです。
しかし、この決定は、医療行為性について、
「当該行為の方法や作用のみならず、その目的、
行為者と相手方との関係、当該行為が行われる
際の具体的な状況、実情や社会における受け止
め方等をも考慮した上で、社会通念に照らして
判断するのが相当である」
という基準を定立し、
「タトゥーに関しては歴史的に彫り師が担当し
てきた社会的風俗として医療及び保健指導に属
する行為とは考えられておらず、医師が独占し
てこなかったこと」
が重視されています。
ここはアートメイクには妥当しません。
なので、「アートメイク、誰でもOK?」という
問いの答えは、「現状はクロに近いグレー」と
見るのが適切と思います。
では、行政はどうかと言うと、「様子見」の
状況ですが、何となく「マツエク」を思い出
させるものがあります。
「マツエク」は当初は誰でもOKでしたが、2008
年に至り厚労省は美容師法に言う「美容」に該
当し、美容師でなければできないという見解を
示し、美容師でなければできないことになりま
した。
アートメイクも同じ道を辿るのでしょうか。。。
■いかがでしたか?
現状、アートメイク施術の顧客をインスタで
募集している人もいますが、この先どうなるか
わかりませんね。
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