特定商取引法改正2021年!改正内容の解説
特定商取引法(以下「特商法」といいます。)は、事業者の悪質な勧誘行為による消費者被害の発生を防止することを目的とした法律です。
具体的には、特商法は、訪問販売や通信販売など特に消費者トラブルの生じる危険の高い取引を対象として、その勧誘方法に関するルールを規定したり、また、いわゆるクーリング・オフ制度などの消費者の救済制度について規定したりしています。
そして、特商法は刻一刻と変化する取引態様に合わせて、その内容を改正してきた法律でもあります。
最近では、2021年6月9日に特商法の改正案が国会において成立して同月16日に公布されました(以下、2021年に改正された特商法のことを「改正法」といいます。)。
改正法では、主として提供制度の5つの項目に関する規定が新たに設けられることになりました。
そこで、今回は改正法の上記5つの改正項目について、その背景、内容、影響を中心にその詳細を解説します。
- ①通信販売の詐欺的な定期購入商法対策
- ②送り付け商法対策
- ③クーリング・オフ通知のオンライン化
- ④契約書面送付のオンライン化
- ⑤外国執行当局に対する情報
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2021年(令和3年)特商法改正の概要まとめ
| 改正項目 | 改正概要 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 通信販売の詐欺的な定期購入商法対策 | 定期的に商品を販売したり、サービスを提供したりする定期購入契約に関して、定期購入ではないと誤認させる表示の禁止、同表示義務違反に対する罰則、消費者救済制度の創設 | 2021年6月16日から起算して1年以内 |
| 送り付け商法対策 | 事業者から一方的に送り付けられた商品は即時処分することができるようになる | 2021年7月16日 |
| クーリング・オフ通知のオンライン化 | 消費者のクーリング・オフの通知についてオンラインでの電子媒体を通じて行うことができるようになる | 2021年6月16日から起算して1年以内 |
| 契約書面送付のオンライン化 | 消費者の承諾を得ることを条件として事業者が契約書面等をオンラインでの電子媒体を通じて行うことができるようになる | 2021年6月16日から起算して2年以内 |
| 外国執行当局に対する情報提供 | 日本在住の消費者の被害を適切に防止あるいは救済するため外国の法律を執行する機関に情報を提供することができる制度の創設 | 2021年6月16日から起算して1年以内 |
通信販売の詐欺的定期購入商法対策
改正法の大きなポイントの1つは詐欺的定期購入商法対策を徹底する規定を創設した点です。
近年、定期購入の商品・サービスに関して、それが定期購入契約であるということを隠して消費者に契約させることにより生じる消費者トラブルが急増しています。特に定期購入に関する相談の約9割はインターネット通販に関するものと言われています。
インターネット通販は家にいながら手軽に様々な商品やサービスを購入できる利便性がある反面、契約の内容をあまり気にせず購入ボタンをクリックしてしまいがちであるため、悪徳業者による詐欺的定期購入商法の温床にもなっているのです。
たとえば、広告には「初回無料」「お試し」と表示しているのに実際には定期購入することが条件であったり、いつでも解約できると表示しておきながら実際には解約するために細かい条件があったりするような手口が詐欺的定期購入商法の典型です。
改正法では、このような悪質な定期購入契約の勧誘行為による消費者トラブルの発生防止を徹底する趣旨から、定期購入ではないと誤認させる表示等の規制・罰則などについての規定が新設されました。
1. 定期購入でないと誤認させる表示等の規制・罰則(改正法12条の6)
先に記したように、改正法では定期購入契約に関する広告において表示すべき事項及び消費者の申込みの際に表示すべき事項を直接法律において規定されることになりました。
具体的には、定期購入に関する広告においては、
- ①販売価格等
- ②支払時期
- ③権利移転時期
- ④期間についての定め
- ⑤売買契約及び役務提供契約の申込みの撤回または解除
- ⑥商品等の分量
を表示すべき義務が課せられました。
このような表示義務が法律において明記されたことにより、従来ガイドラインを参考に事業者の裁量に委ねられていた広告表示について事業者は裁量の余地なく申込画面等に必ず表示しなければならなくなりました。
そのため、多くのネット通販業者は従来のサイト表示では改正法の要求する表示の条件を満たしていないでしょうからサイトの広告表示を修正する必要が出てくるでしょう。
また、上記の表示義務は法律上の義務になりましたから、そのことに伴い、この表示義務に違反した場合には罰則規定が適用されることになりました。
なお、これまで定期購入契約に関する表示義務の対象は商品の売買契約に限定されていましたが、改正法では新たに定期役務提供契約も規制対象に含まれることになりました。
これに伴い、近年急増中のサブスクリプション課金を用いた定期役務提供契約のビジネスモデルを展開する事業者についても改正法の定める広告表示の要件を満たすための対応が求められます。
2. 定期購入でないと誤認させる表示により申し込みをした場合に申込みを取り消すことができる制度の創設(改正法15条の4)
事業者が定期購入でないと誤認させる表示を行った場合には罰則が適用されます。しかし、事業者に対して罰則を課すだけでは実際に誤認表示により申し込みをした消費者が救済されることにはなりません。
そこで、改正法では、定期購入でないと誤認させる表示により申し込みをした場合には、その申込みを取り消すことができる制度が創設されました。
これにより、詐欺的定期購入商法の被害に遭った消費者は、事業者の表示義務違反を理由としてその定期購入契約を取り消し、代金の支払を免れるなど現実に救済されることになりました。
3. 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止(改正法13条の2)
近年急増しているインターネット通信販売における消費者被害の背景の1つにインターネット上の表示において消費者による契約解除を妨害するような虚偽の表示がなされていることが指摘されています。
たとえば広告では「いつでも簡単に無料解約可能!!」と謳いながら、実際には解約するための様々な条件や手続が別途規定され、あるいは実際には解約のために料金負担が発生することになっており消費者が困惑して最終的には契約の解除をしないまま商品やサービスを購入してしまうようなケースです。
そこで、改正法では、このような契約の解除を妨害するような契約解除に関する虚偽の内容を告知することの禁止が明記されました。
4. 定期購入でないと誤認させる表示や契約解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加(改正法58条の19)
事業者による不当な勧誘による消費者被害の防止を徹底するため、既に現行法上不特定多数の消費者の利益を守るために、訴訟を提起する資格を有する適格消費者団体による不当勧誘行為等の差止請求を認める制度が存在しています。
これにより一般の消費者が裁判を起こすことをしなくとも、この適格消費者団体が代わりに裁判を起こして悪質な勧誘行為を排除することができるのです。
そして、改正法では、この適格消費者団体による差止請求の対象として、定期購入でないと誤認させる表示や契約解除の妨害等が新たに追加されましたから、改正法上の表示義務を守らない事業者は裁判を起こされるリスクを負うことになります。
送り付け商法対策
次に、もう1つの改正法の目玉となったのは、いわゆる送り付け商法に対する消費者被害を防止するための制度の改正です。
送り付け商法とは、ある商品の購入の意思を示していない者に対し事業者が一方的に商品を送付した上、その返品のない場合あるいは購入しない意思の表明のない場合には、購入の意思があるものとみなして商品の代金を請求する行為です。
このような送り付け商法に関して、これまでは消費者が14日間保管した後に送付された商品を処分することができるとされていました。
しかし、今回の改正法ではそのような期間の経過を待つことなく直ちに処分することができるものとされました(改正法59条等)。
これにより消費者は事業者から一方的に送り付けられた商品については何も気にすることなくすぐに安心して処分することができるようになりました。
クーリング・オフ通知のオンライン化
次特商法の規定する消費者救済制度の1つにクーリング・オフ制度があります。クーリング・オフとは簡単に言えば、ある商品を購入する契約を結んでも、一定の期間内であれば、特に理由がなくともその契約を白紙撤回できる制度です。
なお、クーリング・オフ制度が適用されるのは訪問販売や電話勧誘販売のように消費者がその場の空気や困惑により思わず商品を購入してしまうケースであることを想定した制度で、適用対象の取引が限定されています。インターネット通販などの取引には適用されないこと、また、各取引に応じて契約を白紙撤回できる期間が違うことに注意が必要です。
従来、特商法では、クーリング・オフの手続きに関して、契約内容等を記載した法定書面を受領してから原則8日以内に書面を通じて契約に関する申込みの撤回または解除ができるとされていました。このように、従来はクーリング・オフを行うには消費者が必ず書面で通知する必要があったのです。
しかし、近年のインターネットの発達や現在のコロナ禍における外出自粛を背景として、クーリング・オフの通知を書面送付以外でも自宅において簡易に行うことを認めるべきとの意見が出されるようになりました。
そこで改正法では、従来の書面に加え、オンライン上での消費者からのクーリング・オフの通知ができるようになりました(改正法9条等)。
具体的には、クーリング・オフ通知のオンライン化により、消費者は従来の書面に代えて、電子メールやUSBメモリの送付などオンラインを通じてクーリング・オフすることができるようになりました。
この変更により、事業者としては消費者のオンラインを通じたクーリング・オフの通知を受領する体制を整える必要がありますし、予めオンラインによるクーリング・オフを行うための電子書面のフォーマットを作成しておくなどの対応が必要となるでしょう。
契約書面送付のオンライン化
クーリング・オフ通知のオンライン化と同様の背景から、従前よりオンラインによる契約書面等送付が認められていた通信販売以外の取引類型に関しても契約書面等の送付を消費者からの承諾を得た場合に限り、オンラインを通じて行うことが認められました(改正法4条等)。
ここでのポイントは必ず消費者側の承諾が必要となる点です。ですから、事業者が一方的に契約書面をオンラインで送付することはできません。
オンラインを通じて契約書面を送付することができるようになれば、事業者の郵送コストを削減することができますし、消費者としても時間を置くことなく簡単に契約書面の内容を確認することができるため双方にメリットが生じます。
他方、オンラインのやりとりに不慣れな高齢者等の消費者にとっては適切に契約書面の内容を把握できないまま契約が進められてしまうリスクがあります。
そこで、契約書面送付のオンライン化は必ず消費者側の承諾を得ることが条件とされたのです。
しかし、そもそも消費者側の承諾をどのように行うのか、オンラインを通じて承諾を得ることができるとした場合でもその承諾が真意に基づくものであるのかをどのように判断していくのかなど、この制度については今後詳細な具体的運用の方法が明示されていくものと考えられますから、その動向を注視しなければなりません。
外国執行当局に対する情報提供
インターネットを通じた通信販売を行う事業者が海外に拠点を置いている場合には、日本の法律が適用されず海外の法律により規制されることもあります。
このような場合、外国の法律の執行当局との連携を図ることができなければ適切な消費者被害の防止や救済を実現することができません。
そこで、外国の法律が適用される事業者による日本在住の消費者の被害の防止や救済を徹底するため、改正法では特商法と同種の法律に関する外国執行当局に対し適切な情報提供を行うことができる制度が創設されました(改正法69条の3)。
まとめ
2021年6月成立の改正特定商取引法では、近年急増中の通信販売、特にインターネット通販における消費者被害の発生を防止するため様々な新たなルールが新設されました。
特に、広告表示等に関する規制の強化はインターネット通販を主要ビジネスとしている事業者にとっては対応必須の法改正になっており、その内容等をしっかりと理解しておくことが必要です。
そのポイントは、第一に規制の対象となる取引に役務提供契約が追加されたこと、第二に広告において表示すべき事項が法律において明記され、その表示義務が法律上の義務とされたことです。
その他、近年主流のインターネットを通じた通信販売等による消費者被害の防止及び救済を徹底する趣旨から、クーリングオフ通知や契約書面等の送付のオンライン化を認め、また特商法と同種の法律に関する外国執行機関に対する適切な情報提供を可能とする規定が新設されました。
なお、改正法は同法の公布日である2021年6月16日から起算して1年を超えない範囲において政令により定められた日に施行されることになっています。但し、送り付け商法対策に関する規定は既に2021年7月6日に施行されており、また、契約書面等の送付のオンライン化に関する規定は同法の公布日である2021年6月16日から起算して2年を超えない範囲において政令により定められた日に施行されることになっています。
以上のとおり2021年改正特商法は通信販売事業者、特にインターネット通信販売事業者に
とって非常に大きな影響を与えるものですから、その内容を十分理解した上での対応が必須となります。
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この記事の監修を担当した弁護士
M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司
早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。表現検討委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。
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