エステ特商法・景表法・薬事法・医師法情報
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エステ特商法・景表法・薬事法・医師法情報

大手エステが景表法の処分を受けるなど、エステをめぐる取締まりが急加速で厳しくなっています。

エステのコンプライアンスについてはYDCにお任せ下さい。

コンシェルジュ松島

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コンシェルジュ松島 正則

エステと特商法

エステは継続的役務提供として特商法の規制を受け、法定書面の交付や中途解約の受け入れなどが義務づけられます。
特商法に違反すると業務停止などのペナルティを受けます。

エステと景表法

「細胞レベルでの若返り」など刺さる表現について
臨床試験などの合理的根拠を具備していないと景表法違反となり、業者名公表や謝罪広告命令などのペナルティを受けます。

エステと医師法

医療機器に該当する機器を用いて脱毛を行ったり、アートメイクをと言ったりすることは
医師法違反となり、業務改善を求められる他、刑事事件に発展することもあります。

医療行為に該当する脱毛の定義

脱毛機が医療行為に当たるかどうかは、厚労省の次のような通知で判断されます。

厚労省2001年11月8日通知
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、
毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為は医療行為とする」

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