アロマの薬機法広告ガイド|表現ルールとOK・NG例、注意点を徹底解説
更新日:2025年7月15日
アロマ製品を扱う中で、広告表現が薬機法に抵触しないか不安に感じたことはありませんか?
アロマオイルやアロマスプレーの広告では、使用目的によって薬機法の適用範囲が変わり、表現できる内容にも細かなルールがあります。もし、知らずに違反表現を使ってしまうと、行政指導や罰則を受けるリスクも。
この記事では、アロマ製品に関わる薬機法の基本ルールから、「雑貨」と「化粧品」それぞれのOK・NG表現例、さらに実務で迷いやすい注意点まで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
アロマ製品の事業者や実務担当者の方が、安心して広告表現を作成できるよう、豊富な表現例を紹介しています。ぜひ、自社の広告表現の確認・修正にご活用ください。
1.アロマ製品と薬機法の関係性
アロマオイルやアロマスプレーは、一見すると雑貨やリラクゼーショングッズのように思われがちですが、広告表現によっては薬機法の規制対象となる場合があります。
特に「リラックス」「安眠」「疲労回復」といった効能を謳う表現は、医薬品的な効果を標榜しているとみなされ、法令違反のリスクが生じます。実際、行政指導の多くはこうした不適切な表現によって引き起こされているのが現状です。
アロマ製品を安全に販売・広告するために、まずは薬機法の基本的な仕組みから整理していきましょう。
薬機法とは
薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品など、人体に作用する製品の安全性と適正な流通を確保するための法律です。この法律では、消費者の健康被害を防ぎつつ、適切な製品が市場に流通するよう、品質管理、製造、販売、表示、そして広告などのルールが厳しく定められています。その対象は医薬品・医療機器にとどまらず、化粧品や、使用目的によっては一部の雑貨製品にも適用されます。
アロマ製品についても、使用目的や広告表現が「人体の構造や機能に作用する」とみなされる場合は、薬機法の適用対象となり、広告表現にも規制が及ぶ仕組みです。たとえ雑貨として販売していても、表現次第で薬機法違反となるリスクが生じるため、広告文言の作成には細心の注意が求められます。
重要なのは、「商品そのもの」ではなく「商品説明の仕方」が判断基準とされることです。たとえ実際は香りを楽しむだけの商品でも、「ストレス解消」「免疫力アップ」「不眠改善」といった表現を使えば、医薬品的効能の標榜と判断されるリスクが生じます。
薬機法についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
薬機法とは?薬事法との違いや規制内容、罰則などを簡単に解説
2.アロマ製品の分類と判断基準
アロマ製品はすべてが一律に薬機法の規制を受けるわけではありません。使用目的や販売方法によって、雑貨・化粧品・医薬部外品・医薬品のいずれに該当するかが分かれます。
分類によって適用される規制ルールが大きく異なるため、まずは自社製品がどの分類に該当するのかを正しく把握しておきましょう。
例えば、アロマディフューザーやルームスプレーなど香りを楽しむ商品は「雑貨」、肌に塗布するアロマオイルは「化粧品」として扱われるのが一般的です。さらに、効能効果の訴求内容によっては「医薬部外品」や「医薬品」に該当するケースも想定されます。
以下の表に、主なアロマ製品の分類と判断基準をまとめましたので、実務上の判断材料としてご活用ください。
| 使用目的・販売目的 | 主な製品例 | 薬機法上の分類 | 許可・届出 |
|---|---|---|---|
| 香りを楽しむ・空間演出 (皮膚等に使用しない) | エッセンシャルオイル アロマキャンドル アロマディフューザー用オイル アロマストーン サシェ | 雑貨 | 許可不要 |
| 皮膚に塗布して保湿・マッサージなどに使用 | アロママッサージオイル アロマ入りボディクリーム バスソルト スキンケアローション | 化粧品 | 製造販売業許可・製造業許可 (OEM利用可) |
| 疾病の予防・治療・改善等を目的とする | 医療用アロマ 特定効能を謳う製品 | 医薬品または医薬部外品 | 原則不可(要承認) |
| 海外から個人輸入・転売目的で仕入れる | 個人輸入アロマ 海外ブランド小分け販売 | 原則として化粧品 | 転売を行う場合は製造販売業許可・製造業許可が必要 個人使用では許可不要 |
分類ごとの特徴をさらに詳しく整理していきましょう。
雑貨として扱われる場合
香りを楽しむことを主な目的とするアロマ製品は「雑貨」として扱われます。アロマディフューザー、ルームスプレー、アロマキャンドルなど、空間の芳香やリラクゼーションを目的とする商品が該当するでしょう。
雑貨扱いで販売する場合、製造や販売にあたって特別な許可は不要です。ただし、広告表現には細心の注意が必要となります。
リラックスや気分転換の範囲内の表現であれば許容されますが、「疲労回復」「ストレス改善」「不眠解消」など、人体の機能改善につながるような表現を使うと、薬機法違反とみなされる恐れがあるため、十分な配慮が必要です。
化粧品として扱われる場合
肌に直接塗布して使用する美容オイルやスキンケア用のアロマ商品は、薬機法上「化粧品」に分類されます。
化粧品に該当するかどうかは、「使用目的」と「人体への作用性」が判断基準です。「肌に潤いを与える」「保湿する」「肌荒れを防ぐ」といった目的で販売される場合、化粧品とみなされます。
化粧品として販売する場合は、薬機法に基づく製造販売業許可や製造業許可が必要です。また、製品パッケージや広告では、
薬機法が定める56の効能効果
の範囲内で訴求しなければなりません。
例えば、「肌のキメを整える」「皮膚にうるおいを与える」「日やけを防ぐ」といった表現は認められていますが、「シワ改善」「老化防止」「ホルモンバランスを整える」など、医薬品的な効果の標榜は許されていません。
化粧品として取り扱う場合は、許可要件と広告表現ルールの両方を確認することが不可欠です。
医薬品・医薬部外品となるケース
アロマ製品の中には、特定の効能効果を訴求する場合に「医薬部外品」や「医薬品」に分類されるケースもあります。これは限定された用途に該当するものであり、一般的なアロマ製品では多くありません。
例えば、防虫・虫よけ目的で使用されるアロマスプレーやアロマキャンドルの場合、「蚊の侵入を防ぐ」「虫刺されを予防する」などの効能を謳うと、防除用医薬部外品としての許可が必要です。
また、特定成分による治療効果を謳ったり、疾病の予防・改善を目的とする場合は、医薬品として扱われる対象になってしまいます。
医薬品や医薬部外品に分類されると、製造販売に必要な許可や承認、厳格な品質管理、厳しい広告規制など、より重い法的義務が課されます。アロマ製品の商品設計や広告作成時は、訴求内容がこれらに該当しないか事前確認が欠かせません。
3.広告表現で注意すべきポイント
アロマ製品の薬機法対応において、特に重要になるのが広告表現です。どの分類に該当するかによって、広告で使用できる表現の範囲が大きく変わってきます。雑貨・化粧品・医薬品等でそれぞれルールが異なるため、訴求内容に合わせた適切な表現選びが欠かせません。
雑貨の場合は、リラックス・芳香といった空間演出目的に限定されます。一方、化粧品として販売する場合は、薬機法で定められた効能効果の範囲内で訴求することが重要です。これらの範囲を超えて、人体の構造や機能に直接影響を与えるとみなされる表現は、医薬品的効能と判断されるリスクが生じます。
さらに、表現によっては意図せず薬機法だけでなく景表法などの他法令にも抵触する場合があるため、広告文案の作成段階から慎重な確認が必要です。
以下では、雑貨・化粧品それぞれの表現可能範囲や具体的なOK例・NG例を整理しながら、実務で迷いやすいポイントを具体的に解説していきます。
雑貨の広告表現
アロマ製品が雑貨として扱われる場合、広告表現の自由度は比較的高いものの、薬機法の規制は一部適用されます。
雑貨は「香りを楽しむ」「空間を快適にする」といった用途であれば、訴求が可能です。ただし、人体の構造や機能に影響を与えると受け取られる表現は使用できません。
例えば、次のような表現は一般的に使用できます。
【OK表現例】
- リラックス空間を演出します
- 心地よい香りが広がります
- 気分転換にぴったりの香りです
- 優しいアロマの香りで空間を彩ります
- 芳香成分で快適なひとときをサポートします
一方で、以下のような表現は薬機法違反と判断されるリスクがあります。理由とともに、言い換え例を併せて整理します。
| NG表現 | NG理由 | OK表現例 |
|---|---|---|
| 不眠を解消します | 睡眠障害の治療を示唆 | 安眠をサポートする香りです |
| 集中力を向上させます | 認知機能の向上は医薬品的効能 | 勉強や仕事のお供に |
| 頭痛に効果的です | 症状の改善・治療は医薬品的効能 | すっきりとした香りです |
| 自律神経を整えます | 自律神経調整は医療行為 | 心を落ち着かせる香りです |
雑貨であっても、広告表現の内容によっては薬機法違反となる可能性があるため、表現の選定は慎重に行うことが大切です。
化粧品の広告表現
アロマ製品が化粧品に分類される場合、広告表現では薬機法が定める56の効能効果範囲内に限定して訴求しなければなりません。
化粧品の目的はあくまで「清潔にする」「美化する」「肌や毛髪を健やかに保つ」などの範囲に限定されており、疾病の予防・治療・改善に関わる表現は一切認められていません。
例えば、アロマを活用した化粧品で使用できる表現例は以下の通りです。
【OK表現例】
- 肌のキメを整えます
- 皮膚にうるおいを与えます
- 乾燥を防ぎます
- 肌荒れを防ぎます
- 皮膚をすこやかに保ちます
- 日やけによるシミ・そばかすを防ぎます
- 肌をひきしめます
- 皮膚を柔軟にします
- 清潔に保ちます
- ボディケアに適しています
一方で、化粧品であっても医薬品的効能とみなされる表現は使用できません。NGとなる理由と、適切な言い換え例は以下の通りです。
| NG表現 | NG理由 | OK表現例 |
|---|---|---|
| シワを改善します | 医薬品的な皮膚構造改善を示唆 | 肌のキメを整えます |
| ニキビを治します | 皮膚疾患の治療は医薬品効能 | 肌を清浄に保ちます |
| アトピーに効きます | 皮膚疾患の治療は医薬品効能 | 肌をやさしく保護します |
| 肌荒れを改善します | 皮膚状態の改善は医薬品効能 | 肌荒れを防ぎます |
| 老化を防止します | 老化防止は医薬品領域 | 肌をすこやかに保ちます |
| 美白効果があります | 承認外の効能効果表現 | 肌を整えます |
| エイジングケア効果 | 化粧品の効能効果範囲外 | 年齢に応じたケアを |
| 肌細胞を活性化します | 生体機能の賦活作用を標榜 | 肌をすこやかに保ちます |
化粧品表現では、根拠の明確な範囲内での訴求が求められます。そのため広告制作時は、効能効果の範囲を常に確認しましょう。
NGワードと注意が必要な表現例
アロマ製品の広告表現では、雑貨・化粧品の分類に関わらず、特に注意すべき表現が存在します。一見すると魅力的なコピーであっても、薬機法上の医薬品的効能に該当するリスクが高いワードが含まれているケースも少なくありません。
ここでは、アロマ広告において分類を問わず実務で頻出するNG表現を中心に、その典型例とNG理由を整理します。雑貨・化粧品ごとのより詳しいNG表現については、前の章をご参照ください。
| NG表現 | NG理由 | OK表現例 |
|---|---|---|
| 疲労回復 | 疲労軽減は医薬品効能 | リラックス空間を演出します |
| ストレス改善 | 精神機能改善は医薬品効能 | 気分を穏やかに整えます |
| 免疫力アップ | 生体機能強化は医薬品効能 | 季節の変わり目のケアに役立つ香りです |
| デトックス効果 | 排出機能は医薬品領域 | すっきりとした香りが広がります |
| 抗うつ作用 | 精神疾患治療を想起 | 前向きな気分をサポートします |
| 更年期症状を和らげる | 疾患改善目的と判断 | 穏やかな気分をサポートします |
| ウイルスを殺菌 | 感染症予防・治療を標榜 | 清潔に保ちます |
| 除菌・抗菌 | 効果保証は景表法・薬機法リスク | 香りで快適な空間に整えます |
| アレルギーを抑える | 免疫系調整は医薬品領域 | 花粉シーズンに心地よい香りです |
| 体質改善 | 医薬品的な体質変化を示唆 | ライフスタイルに寄り添う香りです |
| 万能・特効薬 | 医薬品的効能を想起 | 多様なシーンで活躍する香りです |
| 即効性 | 医薬品的効果を想起 | すぐに香りが広がります |
| 100%効果 | 効果保証(根拠不明) | 天然由来100% |
広告表現では、言葉選びひとつで法規制リスクが変わってきます。曖昧な表現は安易に使用せず、根拠に基づく安全な範囲内での訴求を徹底する姿勢が重要です。
4.個別ケースで注意したいアロマ表現
アロマ製品の広告では、「セラピー」「マッサージ」「除菌」「妊婦も安心」など、一見問題なさそうな表現でも、薬機法や景表法違反のリスクがあります。
以下では、実務で特に注意したい表現を個別に解説し、適切な言い換え方をご紹介します。
アロマテラピー・セラピーという表現の注意点
「アロマテラピー」や「セラピー」は「療法」を意味するため、治療行為を想起させやすく、薬機法違反のリスクが高い表現です。特に「不眠を改善するアロマセラピー」「アロマテラピーで自律神経を整える」など、症状改善と関連づける表現は避けましょう。
調整例
「アロマテラピー」→「アロマ活用法」「アロマライフ」
「セラピー効果」→「リラックス効果」「癒し効果」
「療法として」→「香りを楽しむ方法として」
マッサージ・施術に関する表現の注意点
「マッサージ」は医療行為と受け取られる可能性があり、薬機法だけでなく、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の規制対象にもなり得ます。特に「コリをほぐす」「筋肉の疲労回復」などの表現は避ける必要があります。
調整例
「アロママッサージ」→「アロマトリートメント」「香りを楽しむボディケア」
「肩こりをほぐす」→「心地よいひととき」
「血流を改善する」→「体をじんわり温める香り」
「筋肉疲労回復」→「一日の疲れをリフレッシュ」
「治療的マッサージ」→「リラクゼーションタイム」
リラックス・睡眠促進に関する表現の注意点
「リラックス」「安らぎ」といった表現は、主観的な感覚に基づくものとして比較的許容されやすい表現です。一方で、「睡眠改善」「不眠解消」「深く眠れるようになる」などは医療行為や治療効果を暗示するため、薬機法の規制対象となります。
調整例
「不眠症に効く」→「心地よい夜のひとときに」
「睡眠の質向上」→「おやすみ前のリラックスタイム」
「不眠解消」→「安眠をサポートする香り」
「安眠効果」→「穏やかな香り」
「深く眠れる」→「心地よい夜を演出」
虫よけ・防虫アロマスプレーの表現の注意点
アロマスプレーやアロマキャンドルなどで「蚊を寄せつけない」「虫除け効果がある」といった効能を謳うと、防除用医薬部外品として製造販売承認が必要になります。雑貨として販売する場合は、「香りで不快感を和らげる」程度の表現であれば許容されやすくなります。
調整例
「虫よけ効果」→「アウトドアでの香りのお供に」
「蚊を寄せ付けない」→「さわやかな香りでアウトドアを楽しく」
「防虫スプレー」→「アウトドア用アロマスプレー」
「忌避効果」→「自然な香りでリフレッシュ」
消臭・除菌・抗菌・抗ウイルス表現の注意点
「空間の除菌」「ウイルス対策」「抗菌作用」などの表現は、薬機法・景表法の規制対象となる可能性が高い領域です。「99.9%除菌」「ウイルスを除去」といった数値表現は、根拠となる試験結果が必要で、不十分だと景表法違反となります。
調整例
「除菌効果」→「クリーンな香り」
「抗ウイルス作用」→「さっぱりとした香り」
「99.9%除菌」→「清潔感のある香り」
「消臭効果」→「さわやかな香りでリフレッシュ」
「殺菌作用」→「すっきりとした香りで空間を心地よく」
ストレス・自律神経・ホルモンバランス表現の注意点
「ストレス軽減」「自律神経を整える」「ホルモンバランスに働きかける」などの表現は、医学的治療行為に該当しやすく、薬機法上の医薬品的効能と判断されるリスクが高い表現です。特に「調整する」「改善する」といった能動的な作用を示す言葉は要注意となります。
調整例
「ストレス軽減」→「一息つきたい時に」
「自律神経を整える」→「心地よいひとときを」
「ホルモンバランス調整」→「女性らしい香り」
「精神安定」→「穏やかな香り」
「イライラ解消」→「気分転換したい時に」
妊婦・乳幼児・ペット向け安全性の表現の注意点
「妊婦でも安心」「赤ちゃんにも使える」「ペットにも安全」といった表現は、裏付けとなる科学的根拠が不十分な場合、景表法違反のリスクが生じます。特に、アロマ製品に使われる精油の中には、対象によって注意が必要な成分も存在します。
対象別のリスク成分例
妊婦:クラリセージ、ローズマリー、ペパーミント等
乳幼児:ユーカリ、ティーツリー、ペパーミント等
ペット:ティーツリー、ユーカリ、柑橘系精油等
調整例
「妊婦でも安心」→「やさしい香り」
「赤ちゃんにも安全」→「ナチュラルな香り」
「ペットにも無害」→「自然由来の香り」
「敏感肌でも大丈夫」→「マイルドな香り」
安全性を訴求する際は、「使用前に専門家に相談を」などの注意喚起を併記することが望ましいとされています。
5.アロマ広告表現で迷いやすいグレーゾーン表現
アロマ製品の広告表現では、明確な違反ではないものの、「言い方」や「文脈次第」で判断が分かれるグレーゾーン表現があります。これらは読み手や行政の解釈次第でリスクとなるため、代表的な例と調整方法をご紹介します。
「免疫力を整える」
「免疫」という言葉自体が医療分野と直結するため、たとえ「整える」「サポート」といった柔らかい表現でも、人体の機能調整を暗示していると判断され、薬機法リスクが高い表現です。
調整例:「健やかな毎日のサポートに」「季節の変わり目のリフレッシュタイムに」
「深い眠りに導く」
睡眠改善や不眠治療を想起させるため、医療的効能と判断されやすい表現です。「深い睡眠」「睡眠の質向上」といった具体的な睡眠への作用を示唆する言葉は避けるべきですが、「快眠」「リラックス」など感覚的な表現であれば許容される場合もあります。
調整例:「やすらぎの香りで快適な夜を」「おやすみ前のひとときに」
「自律神経を整える」
「自律神経」は医学用語そのものであり、「整える」「調整する」「バランスを保つ」といった語と組み合わせると、人体の機能調節を直接的に訴求していると判断され、薬機法上の効能標榜とみなされる可能性が非常に高い表現です。
調整例:「気分のリズムを整えたいときに」「毎日の気分ケアに」
「ウイルス・菌から守る」
「守る」「ブロック」「バリア」といった語は効果保証と受け取られやすく、根拠となる試験データがない場合は景表法違反の可能性もあります。また、感染症対策を連想させる表現は医薬品的効能に該当するため避けるべきです。
調整例:「外出後の気分リフレッシュに」「空間を心地よく保ちたいときに」
「ホルモンバランスを整える」
ホルモン調整は完全に医療分野の領域であり、化粧品や雑貨での使用はほぼNGとされます。「PMS」「更年期」などと関連づけると医薬品的な効能標榜に該当するリスクが格段に高まります。
調整例:「気分の波が気になる日に」「ゆらぎやすい時期に寄り添う香り」
「花粉の季節に」「寒暖差対策に」
季節性の不調や体調変化への対処を暗示すると、医薬品的効能の標榜と判断される可能性があります。生活シーンでの香りの活用として表現することがポイントです。
調整例:「花粉の季節も前向きに過ごしたい方に」「寒暖差の大きい日におすすめの香り」
「この表現は問題ないだろうか?」と不安に感じた場合は、薬機法・景表法の専門家によるチェックを受けることをおすすめします。
専門家によるチェックでリスクを最小化
このように、アロマ広告におけるグレーな表現は言い回しひとつでリスクの度合いが大きく変わるのが特徴です。
「どこまでがOKなのか」「この表現はアウトかも?」と感じた場合は、薬機法・景表法に詳しい専門家によるチェックやアドバイスを受けるのが最も確実な方法です。
実務での表現チェック体制を整えることで、ブランドイメージを守りつつ、安心して販促活動を進められるでしょう。今後の広告運用の精度向上にもつながるため、必要に応じてプロのサポートを検討してみるのがおすすめです。
薬事法ドットコムでは、医薬品等の広告表現が、薬機法や景表法等の法令に抵触していないかを添削する「薬事チェックサービス」を提供しています。経験豊富な専門家がご依頼いただいた広告を精査し、問題がある表現については、法令を遵守しつつ効果的な「売れる&通せる」代替表現をご提案しますので、広告表現に不安がある方はぜひご相談ください。
6.薬機法違反のリスクと罰則
アロマ製品の広告表現が薬機法に違反した場合、単なる修正では済まされません。2021年8月からは課徴金制度も導入され、違反の代償はさらに大きくなっています。
| リスク区分 | 内容 | 具体例・影響 |
|---|---|---|
| 行政処分 | 措置命令、業務停止命令など | ・広告の差し止め ・製品の販売中止 ・一時的な広告活動の停止 |
| 刑事罰 | 懲役または罰金(違反内容による) | ・虚偽・誇大広告:2年以下の懲役または200万円以下の罰金 ・無許可販売:3年以下の懲役または300万円以下の罰金※法人にも両罰規定あり |
| 課徴金 | 売上額の4.5% | ・虚偽・誇大広告により得た売上に対して適用 ・大規模事業者ほど経済的打撃が深刻 |
法的な罰則に加え、違反による社会的信用の失墜も重大なリスクです。報道やSNSでの拡散によるブランド毀損、消費者の離反、取引先からの信用喪失や契約停止といった長期的な影響が現実に起こり得ます。
薬機法違反は「知らなかった」では済まされません。近年ではSNSやECサイトでの個人販売も監視対象となっており、事業規模に関わらず法令遵守が求められています。広告表現の段階から法令リスクを意識し、事前の対策を徹底することが重要です。
7.まとめ
アロマ製品は、その魅力的な香りで多くの人々に親しまれています。しかし、広告表現によっては薬機法や景表法の規制を受ける可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。「リラックス」や「安眠」など、一般的に穏やかな印象の言葉でも、文脈や言い回し次第で、医薬品的な効能とみなされ、違法と判断されるリスクがあります。
この記事では、薬機法の基本から、アロマ製品の分類ごとの規制の違い、広告表現で避けるべきNGワード、グレーゾーンの見極め方、そして違反時のリスクまでを網羅的に解説しました。どんなに素晴らしい製品でも、広告表現ひとつで販売停止や信用失墜といった大きな損失を招くことがあるため、企画・制作段階からの法令遵守が欠かせません。
広告を作成する際は、担当者自身が基礎的なルールを理解することはもちろん、社内のダブルチェック体制や専門家の助言を活用することで、安全で信頼性の高い情報発信が可能になります。アロマ製品の魅力を正しく伝えるためにも、「伝え方」にこそ丁寧さと法的な視点が重要といえるでしょう。
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パートナー弁護士 西脇威夫
一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。
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