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薬事法ルール集
突起等で押すもの(指圧代用器)
- 電動でなく、単に突起物やてこを応用し、背筋などにあてて指圧するものは機器非該当
- 健康によい 筋肉の疲れをとる 血行をよくする 筋肉のこりをほぐす(昭和45年12月15日 薬発第1136号)
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