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薬事法ルール集
薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について
平成19年12月21日
事務連絡
「薬用化粧品の効能又は効果について」
薬用化粧品の効能又は効果として従来認められてきた「日やけ・雪やけ後のほてり」に関し、平成19年9月21日に開催された薬事食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会において、「当該製品は、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐものであって、治療を目的とするものではないことから、効能又は効果の記載ぶりとしては、『日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ』とすることが適当である」旨の意見がありました。
ついては、平成20年4月1日以降に申請する薬用化粧品の効能又は効果としては、「日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ」として申請するよう、貴下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。
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