化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知
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化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知

使用の期限を記載しなければならない化粧品として、次に揚げるものが指定されている。
  • アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
  • 前号に揚げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
なお、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品は使用期限表示の対象から除外されている。

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