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薬事法ルール集
脱毛機が医療機器として扱われる基準
脱毛機が医療行為に当たるかどうかは、厚労省の次のような通知で判断されます。
厚労省2001年11月8日通知
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為は医療行為とする。
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