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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
医薬部外品のパッケージで「お客様相談室」という言葉の使用はOK?
医薬部外品のパッケージに「お客様相談室」と書きたいのですが、薬剤師がいなければいけないと言われました。本当でしょうか?
掲載日:2008/1/29
企業名:(非公開)
医薬品であればおっしゃるとおりです。医薬部外品はルールがはっきりないのですが、運用上その様に扱われるケースが多いようです。これは「相談」は薬剤師が受けるものだという考え方に基づいています。従って、単に「問い合せ先」と書くのであれば薬剤師はいなくても構いません。
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