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教えて薬事法
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ヘアケア化粧品で「補修成分配合」という広告表現はOK?
ヘアケア化粧品で補修成分配合という表現は可能ですか?
掲載日:2007/2/19
企業名:(非公開)
1.ヘアケアも含み化粧品の場合、回復とか修復のようにダメージを元に戻す表現は認められていません。
では「補修」はどうでしょうか?
最近はこのワードを用いる例がふえてきました。
2.たしかに回復や修復に比べれば補修は弱い表現と思います。しかし、「修」はやはり
元に戻すニュアンスを含んでいると思います。よって、NGと指摘されても十分な反論は
できないでしょう。
広告では用いるがパッケージでは用いないという企業もあるようです。
尚、「補修成分配合」に代わる表現としては「アクティブケア成分配合」等の表現が考え
られます。
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