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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 成分
ビタミンC配合の化粧品で「使用期限の記載」は必要?
「化粧品にビタミンCを配合するには使用期限を記載しなければならない。」と言われたのですが、どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2008/8/18
企業名:(非公開)
1.「化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006」(薬事日報社)P.360は次のように
記載しています。
「使用の期限を記載しなければならない化粧品として、次に掲げるものが指定されている。
ア アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
イ 前号に掲げるもののほか、製造又は輸入ご適切な保存条件のもとで3年以内に
性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
なお、製造又は輸入後適切な保存条件もとで3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品は
使用期限表示の対象から除外されている。
(昭和55年 厚告166、昭和55年10月9日 薬発1330)」
2.従って、原則として使用期限の記載は必要です。
3.しかし、例外として、3年以上の安定性データをお持ちであれば記載は不要です。
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