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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 成分
化粧品で「100%ミネラル」という広告表現はOK?
医薬品等適正広告基準の中で「指定成分、香料を含有していないことを強調するのは不可」とあり、「100%無添加」「100%ピュア」が例であがっていますが、「100%ミネラル」という表現もNGですか?
掲載日:2007/4/16
企業名:(非公開)
「100%無添加」「100%ピュア」がなぜNGなのかというと、これは「ネガティブなものが入っていない」ということを言いたい表現で、どういうネガティブなものが入っていないかを具体的に記載すべきであるということです。
ですから、何を含んでいないのかを説明すれば可能です。
「100%ミネラル」は、「ネガティブな物が入っていない」という事ではないので、医薬品等適正広告基準のそれには妥当しません。
しかし、他に、成分の褒め上げを禁止するルールがあるので、それには妥当します。
結局どうすべきかは個別にお問い合わせ下さい。
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