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教えて薬事法
機能性表示食品
「朝、お召し上がり下さい」はOK?
たとえば、F292「朝のしあわせバナナ」。商品名に「朝の」とありますが、
届出表示にも、摂取方法にも「朝食べよ」とは書いていません。
こういう商品は沢山ありますが、摂取時期の指示はNGなのですか?
掲載日:2022/3/16
企業名:(非公開)
1.「食事とともに」や「食事の際に」といった摂取時期の指定があります。
2.この例のように機能性のエビデンスが摂取時期にひも付いているのであれば
摂取時期の指定は可能です。
3.「朝のしあわせバナナ」は「高めの血圧の低下」が機能性なのでその
エビデンスが朝の摂取にひも付いているのであれば摂取時期を朝と
指定することは可能です。
4.G271「朝の免疫ケア」。
この場合の「朝」は「摂取時期の指定」として「朝」を打ち出している
わけではなく、「さわやか」「爽快」などのイメージをかもし出す
ために「朝」と打ち出しているにすぎません。
こういう場合は、機能性のエビデンスが摂取時期にひも付いて
いなくてもよい、ということになります。
5.他方、「おやつタイムに」などというと、時期が具体的なので、
単なるイメージではなく摂取時期の指定になり、機能性のエビデンス
が摂取時期にひも付いていなければならない、ということになります。
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