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「初回限定81%OFF」でペナルティ?
次のように、「特別コース初回限定81%OFF」と銘打っていたら
(>>>https://onl.tw/Qk4YLJC )
消費者庁から警告メールが送られてきました。
そこには、
“「お試し無料」、「お試し価格〇円」、「初回無料」、「初回〇円」等をうたい、
実際は定期購入を条件とした契約を締結させるといった、
定期購入に関する消費者トラブルがここ数年で急増しているところ、
消費者を誤認させるような広告をした場合には、
特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)に該当する可能性があり、
行政処分や刑事罰の対象となりますので、十分に注意してください。”
と書いてあるのですが、当社は行政処分や刑事罰の対象になるのでしょうか?
掲載日:2021/9/21
企業名:(非公開)
1.御社のオファーは、3箱10,736円が1箱660円になるというオファーで、
3箱と1箱を比較しているところにトリックがありますが、
一応見えるように書いてはあるのでここが「虚偽誇大」ということはないと思います。
2.問題は、定期コース規制です。
たしかにこのオファーだけだと定期コースであることはわかりにくいです。
ただ、今のルールでは「勝負所」は最終確認画面なので、
そこにおいて書くべきことが書かれていればセーフです。
なお、その書くべきことは、
(1)何回縛りなのか。
もし縛りがなければ、「解約しなければずっと続く旨」、
解約のタイミングと方法。
各回(初回と2回目以降)の金額と総額(縛りなしならどうするかは
有料レポート#18をご覧下さい)、
(2)支払時期
(3)引渡(お届け)時期
です。
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