- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 医薬品
- マッチングアプリ型オンライン診療の責任は?
教えて薬事法
医薬品
マッチングアプリ型オンライン診療の責任は?
私は内科の医師です。
ピルのオンライン診療などではマッチングアプリが進んでいて、
その主催者(A社)に登録すると、顧客が私を選べば、そのアプリのフローに従ってオンライン診療が進み、
こちらのオファーに顧客がOKすればそれでピルの種類と量が決まり、
A社の提携薬局から顧客宛にピルが送られます。
(あ)
令和2年4月10日の事務連絡には、院外処方の場合の処方箋の書き方なども規定されていますが、
このアプリでは、「こちらのオファーに顧客がOK」すると、
それが提携薬局に共有され、提携薬局からピルが発送されます。
これは違法ではないかと思うのですがその責任は誰が負うのでしょうか?
(い)
集客はA社が広告を打って行っています。
結構過激なのですが、その広告の責任は誰が負うのでしょうか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
A1.(あ)について
(1)薬剤師が医師の処方箋なしに処方薬などを販売していることになるので薬事法違反です
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora01)。
薬局は業務停止になる可能性があります
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210527-itora02)。
(2)刑事事件に発展する可能性もあります。
その場合は医師も共犯とされる可能性もありますのでご注意下さい。
2.(い)について
医療広告の責任は広告の決定者が行います。
本件ではそれはA社で医師が責任を負うことはありません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい