- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 医薬品
- 医薬品で「美しさを追求するエイジングケア」という広告表現はOK?
教えて薬事法
医薬品
医薬品で「美しさを追求するエイジングケア」という広告表現はOK?
シミ・そばかすの改善が標榜できる第3類医薬品の広告で「美しさを追求するエイジングケア医薬品」
というキャッチを採用したいと考えておりますが、医薬品でこのような表現は可能でしょうか。
掲載日:2014/3/21
企業名:(非公開)
「医薬品等適正広告基準」の
【基準(14)】「医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療用具の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限」では、医薬品の化粧品的用法の強調は、消費者の安易な使用を助長するおそれがあるのでNGとしています。
キャッチコピーは強調表現に当たるので、「美しさを追求するエイジングケア」という化粧品的な表現は、問題があると考えるべきです。
ただし、逆に言えば、化粧品的表現であっても、強調さえしなければ使用できるということです。
したがって文中などでの使用は問題ないと考えてよいと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい