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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
育毛剤でつやUPは?
育毛剤で「つやつや輝く」と言えますか?
化粧品なら可能だと思いますが…
掲載日:2021/10/19
企業名:(非公開)
1.NGです。
2.薬用化粧品なら「化粧品効果をうたえる」というルールがあるので
「つやつや輝く」は言えます。
3.しかし、育毛剤は薬用化粧品ではないのでこのルールは使えません。
育毛剤だけの承認効果で判断することになります。
4.その効果は
「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、
病後・産後の脱毛、養毛」です。
この中には「つやつや輝く」に引っ掛けられそうなものはありません。
よって、この訴求はNGです。
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