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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
虫除け機器で「音波で、蚊が逃げていく」という広告表現はOK?
ブザーのような虫除け機器です。
このスイッチを押すと、蚊が嫌がる音波を発し、蚊が逃げていきます。
これは、OKでしょうか?
掲載日:2019/7/19
企業名:(非公開)
1.薬剤を使うタイプでは、医薬部外品該当性が問題となりますが、本件はそうではないので、医薬部外品該当性は問題となりません。
2.本件は機器なので、医療機器該当性が問題となります。
これは医療機器の定義で決まります。
3.そこで、医療機器の定義を見ると、薬事法2条4項は、
「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防
に使用されること、又は人若しくは動物の身体の
構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的と
されている機械器具等(再生医療等製品を除く。)
であって、政令で定めるものをいう。」
と定義しています。
本件は、対動物なので、そこにフォーカスすると、まず、「動物の疾病の診断・治療・予防に使う」ですが、これは関係ないです。
次に、「動物の身体の構造・機能に影響を及ぼす」ですが、ここは重要です。
もし、本件機器が、虫を殺すタイプならば、「動物の身体の構造・機能に影響を及ぼす」に該当しうるので、殺すタイプは開発しない方がよいです。
しかし、本件は、音波を嫌がって虫が逃げていくだけなので、「動物の身体の構造・機能に影響を及ぼす」ことはない、と言えます。
よって、本件は、非医療機器として、医療機器の規制を受けません。
4.もちろん、虫除けを訴求する以上、その広告に見合ったエビデンスがないと、景表法違反に問われます。
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