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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
医薬部外品で「保湿効果」という広告表現はOK?
育毛剤の広告で保湿効果を謳ったら、媒体審査ではねられました。
育毛剤には保湿成分が入っているので納得ができません。どういうことでしょうか。
掲載日:2014/5/6
企業名:(非公開)
育毛剤には通常保湿成分が入っているので、その場合は当然保湿を謳うことができます。
ただし、薬用化粧品ではない医薬部外品は化粧品の効果を謳うことができません。
したがって保湿効果でも化粧品的な表現はNGです。
例えば「肌を潤わせ、頭皮の乾燥トラブルを防ぎます」と言うことはできません。
結局、保湿を独立させて強調するような表現は厳しいと考えてよいでしょう。
育毛剤の保湿効果は、あくまでも育毛剤使用の手段として、頭皮の保護や使用感を
よくする程度の表現にとどめてください。
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