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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
薬用美白化粧品で「夏のシミ対策」と言う広告表現はOK?
商材は薬用美白化粧品です。「夏のシミ対策」というキャッチで広告を作りたいと思っています。
薬用美白化粧品はシミが言えるので問題ないかと思っていましたが、媒体審査でNGを受けました。
何故ですか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「医薬品等適正広告基準」の基準【3(1)】に、
「医薬部外品で「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、
単に「○○に」等の表現は認められない」というルールがあります。
つまり「シミ予防」で承認を受けた薬用美白化粧品は「予防」を省略してはいけないのです。
したがって「夏のシミ対策」はNGです。
ただし、基準【3(1)】には、「承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない」
ともあるので、「シミの予防」を別記すればOKということです。
また、「シミ」を標榜する時はそれが日焼けによるものであることが明確になっていなければ
いけないので、「シミ」には「日焼けによる」という縛りを付ける必要があります。
以上により、「夏のシミ対策」は「日焼けによるシミを防ぎます」という注釈を付ければ
NGではないということになります。
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