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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「頭皮の血行促進」の広告表現はOK?
ヘッドギアのようなものを頭からかぶる商品です。
素材は樹脂で逆三角形の突起物が20コくらい付いています。
「指だけでは難しい頭皮ケアを簡単にできるようヘッドスパ店が開発。頭皮の血行を促進します」
と説明しています。
非医療機器なのに頭皮の血行促進といえるのでしょうか?
掲載日:2018/4/24
企業名:(非公開)
1.本品は指圧代用器に関する厚生省昭和45年通知に関するものです。
(薬事法ルール集 9-A>>>https://www.yakujihou.com/2008/10/post_148.html)。
それによると、突起等で押す形状のものは、非医療機器であっても「血行促進」は言えることになっています。
本品は形状としてそれに合致するのでOKです。
2.なお、電動式は除外されていますのでご注意下さい。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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