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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「リフトアップ」という広告表現はOK?
フェイシャル用のEMS機器のメニュー名として「リフトアップ」と「トーンアップ」を設けたいと考えています。問題ないでしょうか。
掲載日:2015/2/23
企業名:(非公開)
「トーンアップ」は問題ありませんが、「リフトアップ」はEMS機器単体の効果としては表現できません。非医療機器は化粧品的な効能くらいしかいえないからです。「リフトアップ」をいえるようにするには、機器単体ではなく、マッサージなどの行為を絡める必要があります。したがって、手により表情筋を鍛えることを併用した結果である旨を注釈すればNGとはいえないでしょう。あくまでも機器単体の効果にしたいのでしたら、「ハリアップ」など化粧品でいえる効果にとどめなければいけません。また、「リフトアップ」と「トーンアップ」いずれにも該当することですが、景表法で合理的根拠を求められる可能性があります。合理的根拠は事前に用意しておくべきです。
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