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雑品の高反発マットレスで「肩こりや腰痛の緩和」という広告表現はOK?
「寝返りしにくい布団は血液が滞りやすく、肩こりや腰痛の原因になる」というところに注目し、
弊社は寝返りをしやすい高反発マットレスを開発しました。
この商品の効果として「血行を阻害しないので肩こりや腰痛を緩和させる」ということを
言いたいです。
ただかなり踏み込んだ表現なので薬事法に抵触しないか心配です。問題ありますか?
掲載日:2014/1/7
企業名:(非公開)
商品そのものの効果として血行や肩こり・腰痛改善を訴求していれば薬事法が
適用されますが、本件は「寝返り」を絡めているので薬事法は適用されません。
したがって薬事法はOKです。ただし、景表法は適用されますので、
「このマットレスを使って寝れば寝返りしやすくなり血行や肩こり・腰痛改善する」と
いうことが事実であることを証明する合理的根拠を要求される可能性があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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