- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康美容器具・医療機器
- 美顔器で「美肌効果」の広告表現はどこまで許される?
教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
美顔器で「美肌効果」の広告表現はどこまで許される?
化粧品を売っていますが、新しく美顔器の販売を検討しています。
美顔器でも化粧品と同じように美肌効果を謳っている商品が市場に出回っていますが、
美顔器の肌に対する効果はどの程度まで言えるのでしょうか?
掲載日:2013/9/20
企業名:(非公開)
美顔器に対する行政のスタンダードな考え方は、手の代用レベルであれば化粧品の
効能は言えるというものです。
スキンケアに限定すると(ヘアケアやオーラルケアはここでは省きます)、
シミと小ジ ワ、ニキビ以外は言えます。ニキビも洗顔を絡めればOKです。
社団法人日本ホームヘルス機器協会が作成した『家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイドⅢ』
における美顔器の解説を参照してもこのことが確認できます。
ただし、注意していただきたいのは、これは薬事法上OKということです。
美顔器は薬事法と合わせて、景表法にも注意してください。
薬事法がOKでも、景表法において、標榜した効能効果が事実であることを証明する
合理的根拠を求められる可能性があるので、臨床試験を行う等して合理的根拠を取得して
おくべきと考えます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい