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健康美容器具で「ロコモティブシンドローム対策」という広告表現はOK?
最近、年配の方を中心に「ロコモティブシンドローム」に関する注目度が高まっていますが、
足腰をトレーニングする健康器具の広告で「ロコモティブシンドローム」の「対策」や「予防」を
謳えないかと考えています。運動して足腰を鍛えれば予防などは言えそうな気がするのですが、どうですか?
掲載日:2013/8/9
企業名:(非公開)
運動をからめるのであれば薬事法は問題ないと言えますが、景表法対策が必要です。
具体的に言いますと、器具を使った体を動かすトレーニングの結果として
「ロコモティブシンドロームの予防」を標榜できる合理的な根拠が必要です。
ただし、「ロコモティブシンドローム」とは、骨や筋肉などの働きが弱まり介護等が
必要な状態のことで、様々な症状を内包する広範囲な概念です。
例えば「生活習慣病」と同じようなものと言えます。したがってその合理的根拠を
取ることは困難でしょう。
健康器具のロコモティブシンドロームに関する広告表現についての対策はいくつか考えられるので、
関心がありましたら、弊社にご連絡ください。
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