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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
非医療機器の電動クリーナーで「アレル物質の除去」という広告表現はOK?
【Q1】
掃除機のような吸引機能を持つクリーナーの販売を予定しています。「アレル物質を除去」という表現を考えていますが、医療機器ととられる可能性はないでしょうか。
掲載日:2013/5/20
企業名:(非公開)
単に一般的な菌やウイルスの除去であれば問題ありません。
ただし、「アレル物質」という表現は問題があります。「アレルゲン(アレルギー原因物質)」に対する作用を標榜することは薬事法上NGですが、「アレル物質」も「アレルゲン」とみなされる可能性があります。
健康美容器具・医療機器
非医療機器の電動クリーナーで「アレル物質の除去」という広告表現はOK?
【Q2】
「布団のダニをクリーニング」と謳いたいと考えていますが、可能でしょうか。
掲載日:2013/5/20
企業名:(非公開)
「ダニ」を標榜するにあたっては、除去や殺虫のロジックを使うと薬事法上NGなので、「吸引する」というロジックを明確にしてください。「吸引」は薬理的な作用ではなく、単に物理的な作用なので非医療機器でも言えます。
ただし、ダニを吸引することを標榜する場合、景表法の適用対象にはなるので、合理的根拠があった方がよいです。
健康美容器具・医療機器
非医療機器の電動クリーナーで「アレル物質の除去」という広告表現はOK?
【Q3】
『「ダニ」はアレルギーの原因! でも生きているダニを殺すだけでは不十分です。死骸やフンもアレルギーの原因なので、厳重なダニ対策が欠かせません』という説明は薬事法上OKでしょうか。
掲載日:2013/5/20
企業名:(非公開)
商品の効果として述べているのであれば薬事法違反です。非医療機器でアレルギーは謳えませんし、ダニの殺虫もいえません。
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