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医療機器の電動鼻水吸引機で「中耳炎対策」「鼻炎の治りが早まった」という広告表現はOK?
医療機器の電動鼻水吸引機の広告について質問です。
「中耳炎対策の鼻水吸引機」や「鼻炎になると毎日手軽に鼻水が吸引できるので、
鼻炎の治りが早まりました」といった表現はできますか。
医療機器なのでいけるかと思うのですが。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
NGです。 医療機器であっても、承認された効能以外は言えません。
電動鼻水吸引機は疾病に対する効果は言えません。
「中耳炎対策」を標榜したければ、「中耳炎の方の鼻水を効果的に吸引します」
という注釈を明確に入れるべきです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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